
商業登記法の改正
また法改正とドキッとしますが、マイナーチェンジです。
本日、平成27年10月5日から施行。
法人登記事項証明書、いわゆる「会社謄本」の様式変更です。
良く見ると・・これまで「欄外」に記載されていた「会社法人等番号」
が「欄内」に移動しています。
また、商業登記申請における登記事項証明書の添付省略について
ですが、こちらも、そもそも添付を要する場面が多くありません。
(会社合併の登記など)
実務・企業法務に大きな影響の無い改正と考えて大丈夫です。
本日、平成27年10月5日から施行。
法人登記事項証明書、いわゆる「会社謄本」の様式変更です。
良く見ると・・これまで「欄外」に記載されていた「会社法人等番号」
が「欄内」に移動しています。
また、商業登記申請における登記事項証明書の添付省略について
ですが、こちらも、そもそも添付を要する場面が多くありません。
(会社合併の登記など)
実務・企業法務に大きな影響の無い改正と考えて大丈夫です。
マイナンバー対応~その2・住所の届出~
2015年9月8日(火)
- テーマ:
- その他実務関連
マイナンバー制度開始にあたって、司法書士業界で特に話題
になっている事項の一つが「住所の届出」についてです。
マイナンバー通知は、
・住民票上の住所に宛てて、
・転送不要の簡易書留郵便で、
送付されることが予定されています。
したがいまして、住民票上の住所と実際に住んでいる場所が異
なる方は、たとえ郵便局に転送届を出していても、マイナンバー
通知を受け取れないことになります。
司法書士が、お年寄りの方の成年後見人に就任している場合、
実際は老人ホームに住んでいるけれども住民票は移しておらず
旧自宅のままといったパターンが少なくありません。
このような場合には、「9月25日までに」住民票上の住所を変更
しておくか、所定の届を市区町村に提出する必要があります。
但し、「簡易書留郵便」であって「本人限定受取郵便」ではない
というのもポイントで、旧自宅の方に、代わりに郵便物を受け取
れる身内の方などがおられたら、それはそれで問題ありません。
(離婚前提で別居されている場合などは逆に問題なのですが・・)
正直、この「通知」に際しては、多少の混乱が予測されますね。
になっている事項の一つが「住所の届出」についてです。
マイナンバー通知は、
・住民票上の住所に宛てて、
・転送不要の簡易書留郵便で、
送付されることが予定されています。
したがいまして、住民票上の住所と実際に住んでいる場所が異
なる方は、たとえ郵便局に転送届を出していても、マイナンバー
通知を受け取れないことになります。
司法書士が、お年寄りの方の成年後見人に就任している場合、
実際は老人ホームに住んでいるけれども住民票は移しておらず
旧自宅のままといったパターンが少なくありません。
このような場合には、「9月25日までに」住民票上の住所を変更
しておくか、所定の届を市区町村に提出する必要があります。
但し、「簡易書留郵便」であって「本人限定受取郵便」ではない
というのもポイントで、旧自宅の方に、代わりに郵便物を受け取
れる身内の方などがおられたら、それはそれで問題ありません。
(離婚前提で別居されている場合などは逆に問題なのですが・・)
正直、この「通知」に際しては、多少の混乱が予測されますね。
マイナンバー対応~その1・根拠法~
2015年9月8日(火)
- テーマ:
- その他実務関連
いよいよ来月からマイナンバー制度が始まります。
マイナンバー制度は、初期運用としては、税理士や社会保険
労務士の業務に直接的に関係するようですが、司法書士の私
としても、一市民として、事業主として、法律専門職として、
マイナンバーにどのように対応していくべきか、そろそろ具体
的に検討すべき段階に差し掛かりました。
マイナンバーを正しく知るために・・
さまざまなCMや著作物を見ることができますが、やはり法律専
門職としては、根拠法が第一。
マイナンバー制度の根拠法は「行政手続きにおける特定の個人
を判別するための番号の利用等に関する法律」です。
マイナンバー制度が正しく運用されているか、あるいはどのよう
に正しく運用されるべきか、特に法律専門職としては、「誤った
常識」に左右されず、「チェック機能」を果たしていく必要がある
と自覚しています。
正しい運用とは、法律及びその趣旨に沿った運用です。
私自身、正直に言って、まだ上記根拠法を読み込んで精査する
という作業は完遂できておりません(改正もありましたし・・)。
しかしながら、最終的にはそのような作業が必須であると考えて
います。
根拠法を読みましょう!
皆さんの目が、制度濫用を防ぐ防波堤です。
マイナンバー制度は、初期運用としては、税理士や社会保険
労務士の業務に直接的に関係するようですが、司法書士の私
としても、一市民として、事業主として、法律専門職として、
マイナンバーにどのように対応していくべきか、そろそろ具体
的に検討すべき段階に差し掛かりました。
マイナンバーを正しく知るために・・
さまざまなCMや著作物を見ることができますが、やはり法律専
門職としては、根拠法が第一。
マイナンバー制度の根拠法は「行政手続きにおける特定の個人
を判別するための番号の利用等に関する法律」です。
マイナンバー制度が正しく運用されているか、あるいはどのよう
に正しく運用されるべきか、特に法律専門職としては、「誤った
常識」に左右されず、「チェック機能」を果たしていく必要がある
と自覚しています。
正しい運用とは、法律及びその趣旨に沿った運用です。
私自身、正直に言って、まだ上記根拠法を読み込んで精査する
という作業は完遂できておりません(改正もありましたし・・)。
しかしながら、最終的にはそのような作業が必須であると考えて
います。
根拠法を読みましょう!
皆さんの目が、制度濫用を防ぐ防波堤です。
過料の目安~登記懈怠~
2015年8月20日(木)
- テーマ:
- 企業法務
ちょうど一年前くらいに「役員変更登記はお済みですか?」
というタイトルの記事を書きました。
株式会社は、10年以内の役員任期を定め、任期到来する度に
役員変更登記をすることが義務付けられています。
役員変更登記を忘れていると、登記懈怠という法律違反状態に
なります。
そして、長期間、登記懈怠(法律違反)のままで放置していると、
「過料」を支払わなければならない場合があります。
過料は、分かり易く言えば罰金のような制度ですが、法律上の
位置付けを厳密に区分すると罰金とは少し異なります。
ところで、どれくらい放置していると過料の対象になるか、その
場合にいくらくらい支払わなければならないのか、といった過料
の目安は、司法書士業界でもあまり知られていないと思います。
なぜならば・・司法書士が適切に関与していれば、通常、過料の
支払い対象になることは有り得ないからですよね。
法律上も、たんに「100万円以内」とされているだけで、最終的に
は法務局と裁判所の判断なので、過料の目安は「ブラックボック
ス」という印象があります。
顧客には、放置期間が3ヶ月以内であれば、経験上、過料の対象
になった事例を見たことが無いと説明しています。
そして、ここからが今回の記事の要点なのですが、金額について、
先日、たまたま当事務所の相談者で12年程度「放置」してしまった
会社様がおられました。
過料は金24万円でした。
もちろん、この一事例でもって、「目安」とまで言うべきではない
でしょう。
ただ、司法書士でも過料決定通知書そのものを目にする機会は多く
なく、珍しく感じましたので、後学のためにも記事にさせていただき
ました。
なお、その相談者様については、以後、当事務所でキッチリ「任期管
理」させていただくことになり、一件落着です。
というタイトルの記事を書きました。
株式会社は、10年以内の役員任期を定め、任期到来する度に
役員変更登記をすることが義務付けられています。
役員変更登記を忘れていると、登記懈怠という法律違反状態に
なります。
そして、長期間、登記懈怠(法律違反)のままで放置していると、
「過料」を支払わなければならない場合があります。
過料は、分かり易く言えば罰金のような制度ですが、法律上の
位置付けを厳密に区分すると罰金とは少し異なります。
ところで、どれくらい放置していると過料の対象になるか、その
場合にいくらくらい支払わなければならないのか、といった過料
の目安は、司法書士業界でもあまり知られていないと思います。
なぜならば・・司法書士が適切に関与していれば、通常、過料の
支払い対象になることは有り得ないからですよね。
法律上も、たんに「100万円以内」とされているだけで、最終的に
は法務局と裁判所の判断なので、過料の目安は「ブラックボック
ス」という印象があります。
顧客には、放置期間が3ヶ月以内であれば、経験上、過料の対象
になった事例を見たことが無いと説明しています。
そして、ここからが今回の記事の要点なのですが、金額について、
先日、たまたま当事務所の相談者で12年程度「放置」してしまった
会社様がおられました。
過料は金24万円でした。
もちろん、この一事例でもって、「目安」とまで言うべきではない
でしょう。
ただ、司法書士でも過料決定通知書そのものを目にする機会は多く
なく、珍しく感じましたので、後学のためにも記事にさせていただき
ました。
なお、その相談者様については、以後、当事務所でキッチリ「任期管
理」させていただくことになり、一件落着です。
台湾戸政事務所発行文書について法務局の取扱い変更
2015年8月13日(木)
- テーマ:
- 登記実務
台湾国内で発行された台湾の方の戸籍や印鑑証明書について、
平成25年9月23日付のブログ記事にて、日本の法務局に提出す
る際には「3回の認証」が必要である旨をご紹介しました。
しかしながら、上記取扱いは、平成27年3月24日付で法務局から
発出された公式見解により変更され、以後「3回の認証」は一切
不要となりました。
法務局は、台湾が日本と国交が無いことを主な理由として、上記
取扱いをしていたのですが、国際ルールや他国とのバランスから
考えて、不合理・不公正であったことを認めた結果です。
今後、法務局提出書類としては、台湾の戸政事務所で発行された
証明書が外形的に問題無いことを確認のうえ、翻訳を付して、その
ままで、住所証明書等の適格性を有することとなります。
上記取扱い変更の背景として、大阪のある先輩司法書士が、長
年にわたり「闘って」こられたことを知りました。
個人的に承諾を得ていないので、お名前を出せないのが残念です
が、同業者として最大の敬意を表したいです。
平成25年9月23日付のブログ記事にて、日本の法務局に提出す
る際には「3回の認証」が必要である旨をご紹介しました。
しかしながら、上記取扱いは、平成27年3月24日付で法務局から
発出された公式見解により変更され、以後「3回の認証」は一切
不要となりました。
法務局は、台湾が日本と国交が無いことを主な理由として、上記
取扱いをしていたのですが、国際ルールや他国とのバランスから
考えて、不合理・不公正であったことを認めた結果です。
今後、法務局提出書類としては、台湾の戸政事務所で発行された
証明書が外形的に問題無いことを確認のうえ、翻訳を付して、その
ままで、住所証明書等の適格性を有することとなります。
上記取扱い変更の背景として、大阪のある先輩司法書士が、長
年にわたり「闘って」こられたことを知りました。
個人的に承諾を得ていないので、お名前を出せないのが残念です
が、同業者として最大の敬意を表したいです。
すがはら法務事務所からの
お知らせ
- 2025.1.6
今年もよろしくお願いします - 2024.1.5
謹賀新年 - 2023.12.28
今年もありがとうございました - 2023.8.1
お盆期間の営業予定 - 2023.4.3
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