すがはら法務事務所ブログ

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訴訟の相手方が認知症の場合

あっという間に2月も半ば・・
2016年初めての記事になってしまいました。

さて、訴訟の相手方が認知症等で法的な判断能力を有しない場合、
民事訴訟法上、訴訟能力を欠くことになります。

そのまま裁判を進めることができません。

そのような場合、相手方に後見等を開始させるのが原則ですが、
後見開始の申立ては、申立権者が4親等内の親族等に限定されて
いるため、訴訟の相手方(利害関係人)からは手続きをすることが
できません。

であれば、このような場合には訴訟提起を諦めないといけないの
でしょうか?

ここで、民事訴訟法第35条の特別代理人という制度を利用します。

同条の主語は、「未成年又は成年被後見人に対し訴訟行為をしよう
とする者は」と規定されていますが、実務上、「成年被後見人と同
等に判断能力が低下した者」も含まれると拡大解釈しても良いようで
す。

※成年被後見人の定義は、家裁で成年後見開始の審判を受けた者
であり、たとえ認知症であっても、審判を受ける前であれば、正式
な意味で成年被後見人とは言えません。

ピンチヒッター的な後見人を選任するイメージですね。

私が担当した事件で、特別代理人選任にかかる予納金は7万円程
度とのことで、原則として原告側の負担となります。

高齢化社会が進み、このような事例も増えていくのかもしれません。

歳末に寄せて

今年は、28日で通常営業を終了し、29日に残務整理、本日は簡単
な掃除をしました。
一年の仕事納めの日は、毎年特別な気持ちになります。

今年一年を振り返り、漢字一文字で表すと、私は「定」にしたいと思
います。

「定」

事務所は4期目を迎え、色々な意味で安定感が増してきました。
取引先様、スタッフ・家族・友人、ここに至るまで縁と機会を与えて
いただいた社会現象の全てに、今一度この場を借りて御礼申し上
げます。

プライベートでも、家庭を持ち生活が安定しました。

その一方で、祖母が亡くなりました。
元気な頃、事務所に色々な差し入れを持ってきてくれたことを昨日
のように思います。
その優しさを忘れずに、社会に還元していきますね。

「定」

それでも、この文字の上にあぐらをかくのではなく、すがはら法務事
務所は、より良い事務所に進化し続けていくことを誓います。

良い法務事務所とは、法律という道具を使って人を幸せに出来る事
務所と定義しています。

新年は1月4日から通常営業します。
またゼロからという気持ちでスタートします。

一年間お世話になり、本当にありがとうございました。
良いお年をお迎えください。

来年もよろしくお願いいたします。

年末年始の営業予定

あっという間に12月も半ばです。

今年の年末年始の公式営業予定は次のとおりです。

年末 平成27年12月28日まで
年始 平成28年1月4日から通常営業

よろしくお願いいたします。

「資格証明書」の取扱い変更について

不動産登記令の改正により、不動産登記申請の際に添付する
通称「資格証明書」の取扱いが変更されました。

資格証明書は、正確には、会社・法人の履歴事項全部証明書
や代表者事項証明書など、法務局発行の登記事項証明書を指
します。
昔の言い方で、「会社謄本」という表現の方が通じやすかったり
もします。

さて、資格証明書について、
・従前 「3ヶ月以内」のものを添付
・本年11月2日以降 原則添付不要
添付する場合は「1ヶ月以内」のものを
というように取扱いが変更されています。

根底には、不動産登記も商業・法人登記も両方法務局が所管して
いるので、わざわざ資格証明書を添付しなくても、法務局内部の
データベースで検索できる、「ペーパレス」の発想があるのでしょ
う。

その一方で、不動産取引に立ち会う司法書士としては、登記書類確
認(準備)後、登記実行までの間に、実はその会社の代表者が変更
されていたという場合など一種のリスクを抱えることになります。

そこで、たとえば、当事務所が反復継続的に関与している顧問先
様の場合、「添付不要」を選択できます。
逆に、初めて受託する依頼者様からは、やはり1ヶ月以内の資格
証明書をご用意いただくべきと考えています。

後者の場合、依頼者様の負担が「増す」のが心苦しいですが。
他の同業者はどのようにされているのでしょうか?

当事務所では、当該会社・法人様との取引頻度や親密度、あるい
は会社規模等から、1ヶ月以内のものをいただくかどうかを個別判
断する方針を当面採っていきます。

分かりにくい話ですが・・

大阪マラソン2015(結果)

おかげ様で今年も無事完走できました。

タイムは約4時間40分。

目標の4時間30分以内には、あと一歩届きませんでした。
トレーニング不足が正直に結果に出てしまったというべき
でしょう。

やはりマラソンはしんどいスポーツですが、一年に一回は、
ということで、来年も懲りずに走りたいと思います。

タイムにはそこまでこだわらなくても、より楽しくより軽快に
走りたいな~

それにしても、大阪マラソンは大きなお祭りです。

運営側の皆さん、沿道の皆さん、応援や完走おめでとうの
メッセージをくださった皆さん、そして、今年も駆け付けてく
れた奥さんに感謝。

すがはら法務事務所は走り続けます!

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