すがはら法務事務所ブログ

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4周年

4月2日は一年でちょっと特別な日のひとつです。

おかげさまで、本日、池田市で事務所を開設してから
4周年を迎えることが出来ました。

まだまだ感慨に浸るような年月ではないですが、今日は
特に、いろいろな感謝の気持ちに浸っていたい日です。

先日の記事でも少し触れたのですが、仕事で人を感動
させるには、まず自分が仕事を好きで、仕事をするこ
とに感動していなければならないと思います。

毎年咲く桜のように、4年経っても変わらない、新鮮な事
務所で居続けたいと思います。

これからもよろしくお願いいたします。

大阪家裁・遺産分割調停

・相続人の戸籍等は3ヶ月以内のものが必要
(被相続人は古くてもOK)

・遺産のうち不動産は、住宅地図も提出

・家裁所定の「事情説明書」も提出

ローカル・ルールもあるので、申立ての際は、管轄裁判所
のHPをよく確認する必要がありますね。

忘備録として記事にしました。

こころを病む「ひと」をみる人のための10ヶ条

成年後見業務で訪問した精神科の病院に掲示されていました。
非常に感銘を受けたので、書き写しました。

1.その「ひと」はこころを病む「ひと」である前に「ひと」であると思うこと
2.どのような症状でもそれはその「ひと」のせいではなく、病のためと思うこと
3.その「ひと」には病む時の症状の裏に、素晴らしい人間性が隠れていると思うこと
4.その「ひと」には病む前に誇りある人生があったのであり、それに心から敬意を表
し傷つけぬように心を配ること
5.その「ひと」には言葉を掛けるとき自分が掛けられたらと常に考えてすること
6.治療、世話をするときは常に受ける側の気持ちに立ってすること
7.慣れは仕事を正確、迅速にするのによいが、馴れに陥らないように心を配ること
8.月に1度、仕事の上で感激を持てなかったら、自分の仕事に流されていると思うこ

9.病気の世話をすることに努力するのと、病気を治すことに努力するのとの両方に
常に心を配ること
10.病む「ひと」のみでなくその「ひと」を取り巻く人々の背負う重荷にも心を配ること

いかがですか?

これは、成年後見人のための10ヶ条にも、そのまま当てはまりそうな気がします。

法律家のための10ヶ条?、いや、あらゆる仕事や人間関係にも、当てはまりそうですね。

監査役の廃止の登記(新たな注意点)

現行の会社法上、監査役は株式会社の必置機関ではありません。

上場企業等大会社を除き、その会社に監査役を置くか置かないか選
択することが可能です。
但し、取締役「会」設置会社は、原則として、監査役も設置することが必
須とされています。

平成18年に会社法の大改正が施行されてから、「名ばかり役員」を廃
止し、経営をスリム化するため、取締役会や監査役の廃止の登記を行
う会社は結構多い印象を受けます。

この時、登録免許税(収入印紙代)が7万円(役員変更1万円・取締役
会廃止3万円・監査役廃止3万円)もかかることに負担を感じて、廃止
を見送る会社もまた少なくありません。

ところで、平成27年5月に「監査役の監査の範囲を会計に限定する旨」
が登記事項に追加されて以降、監査役の廃止の登記をする際には、
登記申請書に、「会計に限定する旨」の登記も廃止すると明記する
必要があるので、要注意です。

監査役を廃止すれば、「会計に限定する旨」は当然に職権抹消される
というセット感覚でイメージしていましたが、別途申請が必要です。

私自身の理解が正確でなかったので、忘備録の意味も込めて・・

訴訟の相手方が認知症の場合

あっという間に2月も半ば・・
2016年初めての記事になってしまいました。

さて、訴訟の相手方が認知症等で法的な判断能力を有しない場合、
民事訴訟法上、訴訟能力を欠くことになります。

そのまま裁判を進めることができません。

そのような場合、相手方に後見等を開始させるのが原則ですが、
後見開始の申立ては、申立権者が4親等内の親族等に限定されて
いるため、訴訟の相手方(利害関係人)からは手続きをすることが
できません。

であれば、このような場合には訴訟提起を諦めないといけないの
でしょうか?

ここで、民事訴訟法第35条の特別代理人という制度を利用します。

同条の主語は、「未成年又は成年被後見人に対し訴訟行為をしよう
とする者は」と規定されていますが、実務上、「成年被後見人と同
等に判断能力が低下した者」も含まれると拡大解釈しても良いようで
す。

※成年被後見人の定義は、家裁で成年後見開始の審判を受けた者
であり、たとえ認知症であっても、審判を受ける前であれば、正式
な意味で成年被後見人とは言えません。

ピンチヒッター的な後見人を選任するイメージですね。

私が担当した事件で、特別代理人選任にかかる予納金は7万円程
度とのことで、原則として原告側の負担となります。

高齢化社会が進み、このような事例も増えていくのかもしれません。

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