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医療法人の解散事由の登記(続)

以前、医療法人の解散事由の登記について記事にしたことが
ありました。

(前回の記事)
医療法人の解散事由の登記


これまで、大阪府・兵庫県下の医療法人の登記手続きを担当
してきた中で、上記記事に従い解散事由を別途登記しなけれ
ばならない事例は一度もありませんでした。

ところが、今回、はじめて和歌山県の医療法人の設立登記を
担当した際に、定款に解散事由として「診療所のすべてを廃
止したとき」という記載がありました。

これこそまさに、登記しなければならない解散事由ということ
であり、今後もこのような事例に注意が必要だなと感じました。

忘備録を兼ねて、再度記事にしました。

中国本土の印鑑証明書

最近2件ほど、中国本土の印鑑証明書を登記手続きに使用しました。

登記手続きで印鑑証明書の提出を要求されている場合に、当事者が
外国在住の外国人あれば、当該国に印鑑証明書制度が無いことも少な
くありません。

私のこれまでの認識としては、韓国と台湾には印鑑証明書制度があり
ますが、それ以外の国には無いので、サイン証明で代替することと考
えていました。

しかしながら、最近2件、立て続けに、中国本土で発行された公文書
で、印鑑証明書の要件(住所・氏名・生年月日・印影)を備えているも
のの提示を受けました。

これを大阪管内の法務局2箇所に、不動産1件・商業1件添付して提出
し、それぞれ問題無く手続き出来ました。

なお、法務局との協議に際して、あくまでも日本国内の印鑑証明書に
準じて取り扱うので、有効期限や原本還付可否も同様との意見もいた
だきました。

サイン証明よりも印鑑証明の方が段取りが楽なので、こちらが主流に
なれば良いなと思っています。

※訂正記事※(2018年7月20日加筆)
最近、法務局は、中国本土や香港における印鑑証明書には「3ヶ月」の有効
期限を「適用しない」という運用に落ち着いているように見受けられます。
但し、通達等における公式見解で上記のように示されたわけではないので、
注意が必要で、私は個人的な執務姿勢としては、依頼元に「3ヶ月以内」の
ものの提示を求めるようにしています。

年末年始の営業予定

毎年同じことを言っているような気がしますが、あっという間に
12月も半ばです。

年末年始は、例年通り、法務局など役所の開庁日に合わせて
営業します。

平成28年 12月28日まで通常営業
平成29年 1月4日から通常営業

皆様にとっても当事務所にとっても、良い一年の締めくくりになり
ますように・・

根抵当権本登記及び仮登記抹消

業務歴10年になりますが、まだまだ知らない事もあるものと
痛感した話です。

・仮登記で根抵当権設定後、
・仮登記の本登記を経由し、
・最終的に、完済等により上記根抵当権を抹消する場合、
タイトルのような登記目的により申請することとなる。
(単に「根抵当権抹消」とすると、「仮登記」の部分は抹消され
ず残ってしまう)

スタッフが一生懸命調べてくれました。

一生勉強というか・・
このような事案にこれまで出会っていなかったことが逆に不思議
な感じもします。

かなり細かい事務の話ですが、忘備録として記事にしました。

まだまだ人工知能に負けません!!

雑感

前回の投稿から随分と間隔が空いてしまいました。

せめて1ヶ月に1件と心がけていたのですが、なかなか忙しかった
ということでしょう。

この間、色々と、本来は記事にすべき事柄がありました。
・医療法改正(9月1日)
・商業登記申請に株主リストの添付が追加(10月1日)
・成年後見事務円滑化法施行(10月13日)

特に、医療法改正は、今後シリーズ形式で、力を入れて記事に
していきたいと考えています。

 
法務以外でも、ちょっと記事にしたい事柄があります。
・私が応援する浦和レッズがルヴァンカップ優勝!
・そして、Jリーグ年間勝点1位獲得!

同時期のプロ野球優勝争いの陰に隠れてしまいましたが、10年
ぶりの優勝、嬉しいビッグニュースでした。

 
また、私事ですが、今年は大阪マラソンの抽選に漏れ、11月6日
の淀川市民マラソンを走りました。

タイムは4時間45分と、ここ数年目標にしている4時間30分以内に
またも届かなかったのですが、最後まで気持ちを切らさずに「自分
の走り」が出来たので、自己採点は及第点です。

寒い中応援に来てくれた奥さんに感謝。
来年3月の篠山マラソンが今季のメイン大会なので、引き続き頑張
ります。

今日は色々書きたいことが多すぎて、タイトルのとおり「雑感」に
なりました。

ブログは、身近な街の法律家として、不特定多数の方と繋がる重要
なツールであると考えていますので、また時間を見つけて随時投稿
していきます。

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