すがはら法務事務所ブログ

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平成27年労働者派遣法改正による商業登記実務への影響

労働者派遣法が改正されたことは、ニュースレベルで頭の片隅
にあった程度でした。

司法書士業務とは直接的に関係無いという認識でした。

しかしながら、先日、新会社設立に際して、公証役場に定款案
を提示したところ、公証人から次のように修正すべき旨の指摘
を受けました。

会社の事業目的
(修正前)一般及び特定労働者派遣事業(誤)
(修正後)労働者派遣事業(正)

改正法施行の平成27年9月30日以降、特定労働者派遣事業と一
般労働者派遣事業の区別が廃止されたので、単に「労働者派遣
事業」と記載するのが正解ということになるのですね。

ん~、勉強になりました。

今後の会社設立に際してはもとより、従来の定款規定も必要に
応じて見直すべきこととなりますね。

特に、労働者派遣事業を「実際に」「メインに」行っている会社
は、改正法準拠の文言に定款変更した方が見栄えが良いのではな
いかと考えます。

登録免許税の還付請求書に職印押印を要するか?

登記申請に際して、登録免許税(収入印紙代)の計算を誤り、
過大に納付してしまった場合、「還付通知請求・申出書」を提
出することにより、その差額分を後日返金してもらえます。

あまり詳しくなりたくない話題ですが・・
当事務所でも、単純な計算ミス以外に、時にはローカルルールや
見解の相違等によって差額が生じることもあり、年に数回、やむ
を得ずこの制度を利用することになります。

この還付請求について、(登記当事者ではなく)司法書士が代理
受領する要件が最近緩和され、話題にもなりました。

ところで、上記還付請求書を法務局に提出するに際して、法務局
から同書に職印押印を求められる場合と求められない場合があり、
局ごとに取扱いにバラつきがある印象があります。

どちらかと言うと、後者の方が多いように思われます(そもそも
還付請求すること自体もちろん少ないのですが)。
印影の照合という意味では、職印よりも登記申請印の方が、より
実効性があるようにも思われます。

ところが、先日、職印押印しないで提出したところ、職印押印の
うえ再提出するように求められたので、あらためて職印押印の根
拠を調べました。

ある通達に行き当たり、根拠は司法書士法施行規則第28条と記述
されていました。
およそ司法書士が作成した文書には職印を押印すべきという一般
規程です。

なるほど「そこか!?」と拍子抜けした感じで・・
今後は、還付請求代理人の横には登記申請印を押印し、欄外に職
印も押印する取扱いに当事務所は統一しようと考えます。

以上、非常に狭い領域の話ですが、忘備録のために記事にしました。

署名証明の適格性

以前も話題にしましたが、日本と同様の印鑑証明制度がある
国は多くありません。

印鑑証明制度が無い国では、署名証明(サイン証明)でこれ
を代替します。

ここで、署名証明は「一体型」「独立型」の2パターンの様式
があります。

「一体型」は、証明対象文書そのものに認証文が付される様式
です。
委任状や遺産分割協議書そのものの末尾や裏面に直接認証が付
されます。

「独立型」は、証明対象文書とは別に、署名証明書が作成され
る様式です。
署名の筆跡や濃淡で、委任状等と署名証明書を対照し、その同
一性を判断すべきこととなります。
日本の印鑑証明書と同じ証明方式ということですね。

今回、外国在住の外国人が日本国内の不動産を売却するに際し、
売主から、以前「独立型」の署名証明で手続き出来た記憶があ
るので、今回も「独立型」で手続きできるかどうか確認して欲
しい旨の依頼がありました。

そこで、法務局と協議した結果、「独立型」の場合、登記官が
上記のように同一性があると心証形成できるかどうかは個別判
断になるので、一律「独立型」OKとは言い切れない(逆に一律
不可でもない)というニュアンスの回答をいただきました。

要するに、ケースバイケースということで、対第三者の売買と
いった取引類型に際しては、反対当事者である買主への配慮か
ら、やはり「独立型」ではなく「一体型」を手配してもらうべ
きという結論に至りました。(当事務所の意見として)

長年、頭の中が整理し切れていなかった事柄であったので、記
事にまとめました。

謹賀新年

明けましておめでとうございます。

本日1月4日から平成29年の通常営業を開始しました。

事務所としては開業6年目に入ります。

抱負は、と問われたら、何か目新しい物事を求めるのではなく、
従来の業務を見つめ直し、磨き極めることと定めたく存じます。
もちろん日々自信を持って仕事をしていますが、自他ともに超一
流と言い切れるくらいに・・厳しく、でも楽しみながら。

本年もよろしくお願いいたします。

歳末に寄せて

12月29日、昨日で御用納め、本日は残務整理と事務所の掃
除を済ませ、一年の仕事を終えました。

一年の仕事を終える日には、必ず地元の神社にお参りにいき
ます。

一年間この街で仕事をさせていただいたことへの感謝。
神様に手を合わせながら、沢山の人々の顔を思い浮かべます。
そんな皆様との御縁に感謝。

正月はしっかり休み充電して、また新年、清々しい気持ちで
仕事に取り組みたいと思います。

ありがとうございました。
良いお年をお迎えください。

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