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司法書士・受験生におススメしたい法律雑誌

今年から「市民と法」という法律雑誌の定期購読を始めました。

この雑誌は、新人司法書士や受験生が読んでも面白い内容だと思い
ます。
内容は司法書士実務全般ですが、どちらかと言うと、裁判実務関連の
記事が充実している印象があります。

このほか私からおススメしたいのは、以下の雑誌です。

「登記研究」
定番中の定番です。
登記実務家として必読と言ってもいい内容です。
受験参考書によく出てくると思いますが、実務現場でも重宝します。

「登記情報」
タイトルほど登記に重点は置かれていません。
司法書士・土地家屋調査士実務全般という感じの内容です。

「商事法務」
企業法務に積極的に取り組む実務家におススメです。
但し、株式上場企業並みの大企業をターゲットとする記事内容が多
い印象を受けます。

「実践成年後見」
成年後見に積極的に取り組む実務家におススメです。
但し、基本的に成年後見分野のみで記事を構成しているので、回に
よってやや学術的過ぎるような印象を受けることもあります。

「月報司法書士」
毎月、司法書士全員に配布されます。
結構読み応えのある内容です。

ひとまず、私が購読している雑誌、過去に購読していた雑誌を並べる
と以上のとおりです。

いわゆる「士業」の世界でも、昨今は自由競争化が進んでいます。
派手なテレビCMや電車広告を出す事務所も増えてきています。
私(当事務所)は、「情報量では絶対に負けない」という当たり前のこと
を淡々と実践していきます。

そのためにも雑誌購読などの研鑚は欠かせません。

平成24年度行政書士試験合格発表

今週の月曜日1月28日は、平成24年度行政書士試験合格発表日でしたね。

合格者の皆さま、誠におめでとうございます。

行政書士試験合格後、まず取り組むことべきこととして、試験科目以外の重要
科目である「行政書士法」の勉強を挙げられると思います。
私は兼子仁先生著の『行政書士法コンメンタール』を購入して勉強しました。

その次に行政書士登録の準備です。
言うまでもないことですが、行政書士試験に合格したとしても、行政書士登録
手続きが完了するまで行政書士業務を行うことはできません。
登録手続きは、準備も含めて結構な時間と手間がかかるので、とくに「即開業」
を予定されている合格者の方は、今すぐに準備をし始めても早すぎることはない
でしょう。

大阪府行政書士会の場合、合格後・登録までの流れは、最短で、
・2月;必要書類(市区町村役場の証明書や写真・職印等)の手配
・2月下旬;合格証書到着
・3月上旬;書類一式提出(このタイミングで登録費用30万円程度納付)
・3月上旬;事務所予定地の現地調査(事務所の形式的要件を実際に見に来られます)
・4月上旬;登録手続き完了
・4月中旬;登録証書・行政書士バッジの交付
というようなスケジュール感になると思います。

私は平成23年度行政書士試験合格(司法書士は平成17年度合格)だったので、あれ
から一年と思うと少し感慨を覚えます。

法務局の人権相談~いじめ被害~

ニュースで興味深い記事を見かけました。

『いじめ被害「親には言えない」・・法務局への手紙相談増加』 という記事です。
http://sankei.jp.msn.com/life/news/130105/trd13010522300013-n1.htm
法務局という役所は世間一般には「登記所」としてよく知られています。
登記業務を専門とする司法書士は毎日のように法務局の事務と関わっています。
大阪府下であれば、現在11庁の法務局・支局・出張所が存在しています。

ところで、法務局は登記事務以外に「人権擁護事務」も司っています。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/goannai_index_jinken.html#jinken このことはあまり認知されていないと思われますし、私自身もそれほど注目していませ
んでした。

日々身近に接している役所がこの記事のように有益な社会的事業をされていることに
感心するとともに、感心するだけではなく自分自身の課題としても省みるべきではない
かと考えさせられました。

すなわち、当事務所は「10円玉を拾った小学生が相談に来られる」ような敷居の低い事
務所でありたいという理念に従い運営しています。
「いじめ被害」に対し、一法律実務家に過ぎない私に何ができるものかという限界を設定
するのは簡単でしょうが、いまや社会問題である以上、すべての市民が責任と当事者意
識を持つべきだと言えるかもしれません。

私自身、中学校に入って間もない頃、「いじめ」という深刻さの程度はともかく、同級生
との少しの行き違いから、しばらくのあいだ辛い思いをした時期がありました。
恩師の言葉で、「人は過去の出来事を変えることはできないが、過去の出来事の意味を
変えることができる」というのを強く憶えています。
そうだとすれば、当時の辛い思いが、いま法律実務家としての正義感というように意味を
変えていると言えるかもしれません(少し出来すぎたエピソードでしょうか・・)。

今ここで、法務局の人権擁護事務についてご紹介するとともに、当事務所も「いじめ被害」
の相談を受けられる窓口でありたい、解決のための一助となりたいというメッセージも発信
しておきたいと思います。

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