
速報~「婚外子」相続差別は憲法違反~
注目の裁判、最高裁で違憲決定が出ました。
現行民法900条第4号但書
「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし・・」
嫡出子とは婚姻関係にある男女から生まれた子のことです。
最高裁は、上記規定が憲法の平等原則に違反すると判断しました。
受験生の頃は上記規定の趣旨は「法律婚の推奨」などと学習した気がしま
すが、男女関係も多様化しているという時勢を反映した判決でしょう。
決定の原文には未だ目を通せていませんが、速報アップしておきます。
(日経新聞)
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG0401A_U3A900C1000000/?dg=1
現行民法900条第4号但書
「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし・・」
嫡出子とは婚姻関係にある男女から生まれた子のことです。
最高裁は、上記規定が憲法の平等原則に違反すると判断しました。
受験生の頃は上記規定の趣旨は「法律婚の推奨」などと学習した気がしま
すが、男女関係も多様化しているという時勢を反映した判決でしょう。
決定の原文には未だ目を通せていませんが、速報アップしておきます。
(日経新聞)
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG0401A_U3A900C1000000/?dg=1
広域交付住民票(外国人にも適用開始)
広域交付住民票という制度は未だあまり知られていないのでしょうか。
日本在住の日本人の住民票は、現在、住所地以外の市区町村役場「どこでも」
取得できます。
たとえば、当事務所から徒歩1分の大阪府池田市役所で、大阪市や堺市はもち
ろん、神戸市や奈良市や横浜市在住の方の住民票も広域交付してもらえます。
注意点は、広域交付住民票に本籍地等や前住所を記載不可ということで、手続
きの類型によって「本籍地入り」の住民票を要する場合には不適格となります。
不動産売買登記の「買主の住民票」としてはもちろん適格です。
もう一つ注意点は、本日現在では、広域交付住民票はいわゆる外国人住民票に
は適用されていません。
もっとも、平成25年7月8日からは、外国人住民票にも適用されるというニュース
を入手しましたので、制度導入間近です。
(総務省HP)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/pdf/121130_01.pdf
これに関連し、平成25年7月8日以降、日本在住の外国人の方も、以前の記事で
ご紹介した「コンビニ証明書」の利用が可能になります。
https://sugahara-legal.com/blog/touki_jitsumu/84/
日本在住の日本人の住民票は、現在、住所地以外の市区町村役場「どこでも」
取得できます。
たとえば、当事務所から徒歩1分の大阪府池田市役所で、大阪市や堺市はもち
ろん、神戸市や奈良市や横浜市在住の方の住民票も広域交付してもらえます。
注意点は、広域交付住民票に本籍地等や前住所を記載不可ということで、手続
きの類型によって「本籍地入り」の住民票を要する場合には不適格となります。
不動産売買登記の「買主の住民票」としてはもちろん適格です。
もう一つ注意点は、本日現在では、広域交付住民票はいわゆる外国人住民票に
は適用されていません。
もっとも、平成25年7月8日からは、外国人住民票にも適用されるというニュース
を入手しましたので、制度導入間近です。
(総務省HP)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/pdf/121130_01.pdf
これに関連し、平成25年7月8日以降、日本在住の外国人の方も、以前の記事で
ご紹介した「コンビニ証明書」の利用が可能になります。
https://sugahara-legal.com/blog/touki_jitsumu/84/
契約実務おススメ書籍
2013年6月4日(火)
- テーマ:
- その他実務関連
契約書雛形集のような書籍は数多く出ていますが、当事務所で最
近購入した下記の書籍はおススメです。
『契約書式実務全書』ぎょうせい出版(全3巻)
専門職であっても、ミスを少なくするため、雛形集の利用は有益で
す。
雛形集を参照するに当たっては、作成元の信頼性や作成時期に特
に注意をしています。
近購入した下記の書籍はおススメです。
『契約書式実務全書』ぎょうせい出版(全3巻)
専門職であっても、ミスを少なくするため、雛形集の利用は有益で
す。
雛形集を参照するに当たっては、作成元の信頼性や作成時期に特
に注意をしています。
大阪司法書士会理事に就任しました
先日、5月25日は大阪司法書士会の第127回定時総会でした。
この総会で承認されて、私は大阪司法書士会の理事に就任しました。
理事の仕事内容をまだ完全には把握していないのですが、株式会社で言えば
取締役に該当し、会の運営に大きな影響を持つ執行機関の役員であると理解
しています。
大阪司法書士会の会員総数は約2,250名です。
理事は30名程度の定員で、選挙枠と推薦枠があります。
私は大阪司法書士会豊能支部(所属地域)の推薦枠に入りました。
役員と言っても「役得」が期待できるものではないのですが、大阪司法書士会
というそれなりの規模の組織、過去を学び現実を直視し未来に繋げるという歴
史軸の中に身を置いて、資格制度の在り方にあらためて思いを巡らせることも
また、良心的な司法書士の使命の一つではないかと考えるに至っています。
気がつけば、新人・若手から中堅・ベテランに脱皮した証拠なのでしょうか。
何はともあれ、せっかくの機会をいただきましたので、地域からの推薦に応えら
れるよう、私なりに理事としての職務を「やり切る」ことを宣言します。
任期は2年です。
市民の皆さま、関連団体の皆さま、理事としての中西も応援よろしくお願いしま
す!
この総会で承認されて、私は大阪司法書士会の理事に就任しました。
理事の仕事内容をまだ完全には把握していないのですが、株式会社で言えば
取締役に該当し、会の運営に大きな影響を持つ執行機関の役員であると理解
しています。
大阪司法書士会の会員総数は約2,250名です。
理事は30名程度の定員で、選挙枠と推薦枠があります。
私は大阪司法書士会豊能支部(所属地域)の推薦枠に入りました。
役員と言っても「役得」が期待できるものではないのですが、大阪司法書士会
というそれなりの規模の組織、過去を学び現実を直視し未来に繋げるという歴
史軸の中に身を置いて、資格制度の在り方にあらためて思いを巡らせることも
また、良心的な司法書士の使命の一つではないかと考えるに至っています。
気がつけば、新人・若手から中堅・ベテランに脱皮した証拠なのでしょうか。
何はともあれ、せっかくの機会をいただきましたので、地域からの推薦に応えら
れるよう、私なりに理事としての職務を「やり切る」ことを宣言します。
任期は2年です。
市民の皆さま、関連団体の皆さま、理事としての中西も応援よろしくお願いしま
す!
twitterの活用
法務省がtwitterの公式アカウントを持っているのはご存知ですか?
私はどちらかというと「アナログ人間」なのですが、時代の流れには逆ら
えず、このたびtwitterのアカウントを取得しました。
自分自身「つぶやく」情報発信が目的ではなく、専ら官公庁等からの最
新情報を「フォロー」情報収集するのが目的ですが。
やってみると結構面白いものですね。
現在のところ主に次のとおりフォローしています。
・法務省
・消費者庁
・大阪府
・日本銀行
・橋下徹氏(大阪市長)
・浦和レッズ(Jリーグ)
大阪府のtwitterは色々とユニークな工夫がされていて、一般府民の方
でも楽しめる内容なので、特におすすめです。
なお、当事務所からの情報発信は、今後もブログとフェイスブックで続け
ます。
やはり、法律関係の記事はある程度の文量が必要であり、140字では
正確に伝えきれないと思われますので・・
私はどちらかというと「アナログ人間」なのですが、時代の流れには逆ら
えず、このたびtwitterのアカウントを取得しました。
自分自身「つぶやく」情報発信が目的ではなく、専ら官公庁等からの最
新情報を「フォロー」情報収集するのが目的ですが。
やってみると結構面白いものですね。
現在のところ主に次のとおりフォローしています。
・法務省
・消費者庁
・大阪府
・日本銀行
・橋下徹氏(大阪市長)
・浦和レッズ(Jリーグ)
大阪府のtwitterは色々とユニークな工夫がされていて、一般府民の方
でも楽しめる内容なので、特におすすめです。
なお、当事務所からの情報発信は、今後もブログとフェイスブックで続け
ます。
やはり、法律関係の記事はある程度の文量が必要であり、140字では
正確に伝えきれないと思われますので・・
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今年もよろしくお願いします - 2024.1.5
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今年もありがとうございました - 2023.8.1
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