
マイナンバー対応~その2・住所の届出~
2015年9月8日(火)
- テーマ:
- その他実務関連
マイナンバー制度開始にあたって、司法書士業界で特に話題
になっている事項の一つが「住所の届出」についてです。
マイナンバー通知は、
・住民票上の住所に宛てて、
・転送不要の簡易書留郵便で、
送付されることが予定されています。
したがいまして、住民票上の住所と実際に住んでいる場所が異
なる方は、たとえ郵便局に転送届を出していても、マイナンバー
通知を受け取れないことになります。
司法書士が、お年寄りの方の成年後見人に就任している場合、
実際は老人ホームに住んでいるけれども住民票は移しておらず
旧自宅のままといったパターンが少なくありません。
このような場合には、「9月25日までに」住民票上の住所を変更
しておくか、所定の届を市区町村に提出する必要があります。
但し、「簡易書留郵便」であって「本人限定受取郵便」ではない
というのもポイントで、旧自宅の方に、代わりに郵便物を受け取
れる身内の方などがおられたら、それはそれで問題ありません。
(離婚前提で別居されている場合などは逆に問題なのですが・・)
正直、この「通知」に際しては、多少の混乱が予測されますね。
になっている事項の一つが「住所の届出」についてです。
マイナンバー通知は、
・住民票上の住所に宛てて、
・転送不要の簡易書留郵便で、
送付されることが予定されています。
したがいまして、住民票上の住所と実際に住んでいる場所が異
なる方は、たとえ郵便局に転送届を出していても、マイナンバー
通知を受け取れないことになります。
司法書士が、お年寄りの方の成年後見人に就任している場合、
実際は老人ホームに住んでいるけれども住民票は移しておらず
旧自宅のままといったパターンが少なくありません。
このような場合には、「9月25日までに」住民票上の住所を変更
しておくか、所定の届を市区町村に提出する必要があります。
但し、「簡易書留郵便」であって「本人限定受取郵便」ではない
というのもポイントで、旧自宅の方に、代わりに郵便物を受け取
れる身内の方などがおられたら、それはそれで問題ありません。
(離婚前提で別居されている場合などは逆に問題なのですが・・)
正直、この「通知」に際しては、多少の混乱が予測されますね。
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