マイナンバー対応~その1・根拠法~

すがはら法務ブログ

マイナンバー対応~その1・根拠法~

いよいよ来月からマイナンバー制度が始まります。

マイナンバー制度は、初期運用としては、税理士や社会保険
労務士の業務に直接的に関係するようですが、司法書士の私
としても、一市民として、事業主として、法律専門職として、
マイナンバーにどのように対応していくべきか、そろそろ具体
的に検討すべき段階に差し掛かりました。

マイナンバーを正しく知るために・・
さまざまなCMや著作物を見ることができますが、やはり法律専
門職としては、根拠法が第一。

マイナンバー制度の根拠法は「行政手続きにおける特定の個人
を判別するための番号の利用等に関する法律」です。

マイナンバー制度が正しく運用されているか、あるいはどのよう
に正しく運用されるべきか、特に法律専門職としては、「誤った
常識」に左右されず、「チェック機能」を果たしていく必要がある
と自覚しています。

正しい運用とは、法律及びその趣旨に沿った運用です。

私自身、正直に言って、まだ上記根拠法を読み込んで精査する
という作業は完遂できておりません(改正もありましたし・・)。

しかしながら、最終的にはそのような作業が必須であると考えて
います。

根拠法を読みましょう!
皆さんの目が、制度濫用を防ぐ防波堤です。

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