
マイナンバー対応~その1・根拠法~
2015年9月8日(火)
- テーマ:
- その他実務関連
いよいよ来月からマイナンバー制度が始まります。
マイナンバー制度は、初期運用としては、税理士や社会保険
労務士の業務に直接的に関係するようですが、司法書士の私
としても、一市民として、事業主として、法律専門職として、
マイナンバーにどのように対応していくべきか、そろそろ具体
的に検討すべき段階に差し掛かりました。
マイナンバーを正しく知るために・・
さまざまなCMや著作物を見ることができますが、やはり法律専
門職としては、根拠法が第一。
マイナンバー制度の根拠法は「行政手続きにおける特定の個人
を判別するための番号の利用等に関する法律」です。
マイナンバー制度が正しく運用されているか、あるいはどのよう
に正しく運用されるべきか、特に法律専門職としては、「誤った
常識」に左右されず、「チェック機能」を果たしていく必要がある
と自覚しています。
正しい運用とは、法律及びその趣旨に沿った運用です。
私自身、正直に言って、まだ上記根拠法を読み込んで精査する
という作業は完遂できておりません(改正もありましたし・・)。
しかしながら、最終的にはそのような作業が必須であると考えて
います。
根拠法を読みましょう!
皆さんの目が、制度濫用を防ぐ防波堤です。
マイナンバー制度は、初期運用としては、税理士や社会保険
労務士の業務に直接的に関係するようですが、司法書士の私
としても、一市民として、事業主として、法律専門職として、
マイナンバーにどのように対応していくべきか、そろそろ具体
的に検討すべき段階に差し掛かりました。
マイナンバーを正しく知るために・・
さまざまなCMや著作物を見ることができますが、やはり法律専
門職としては、根拠法が第一。
マイナンバー制度の根拠法は「行政手続きにおける特定の個人
を判別するための番号の利用等に関する法律」です。
マイナンバー制度が正しく運用されているか、あるいはどのよう
に正しく運用されるべきか、特に法律専門職としては、「誤った
常識」に左右されず、「チェック機能」を果たしていく必要がある
と自覚しています。
正しい運用とは、法律及びその趣旨に沿った運用です。
私自身、正直に言って、まだ上記根拠法を読み込んで精査する
という作業は完遂できておりません(改正もありましたし・・)。
しかしながら、最終的にはそのような作業が必須であると考えて
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