大阪市の住民票・様式変更について

すがはら法務ブログ

大阪市の住民票・様式変更について

平成27年1月5日から大阪市の住民票の様式が変わりました。

この情報は、かなり以前に入手していましたが、先日、具体的な案
件で、この様式変更の影響を感じ、あらためて見直した次第です。

変更点
・住民票が「個人単位」「世帯単位」の2種類になる。
・この2種類の住民票の記載事項は大きく異なる。
・「世帯単位」には同一区内の前住所が記載されない。
・「世帯単位」には死亡者や転出者が記載されない。
(サンプルは大阪市の公式HPから参照できます)
・要するに、ひとことで言うと「個人単位」の方が色々詳しい。

ということで、専門職として、依頼者に対して、住民票取得を指示
する際には、もちろんケースバイケースですが、多くの場合、「個
人単位」の方を推奨した方が無難であると言うべきでしょう。

以上、忘備録を兼ねて記事にしました。

なお、上記の様式変更は大阪市に限った話ではなく、類似の運用を
開始している市町村が他に多数ある点にも留意が必要です。

すがはら法務事務所からの
お知らせ

取扱業務一覧

取扱業務の詳細を見る>>

相談内容を探す

相談内容を探すの詳細を見る>>

コラム

コラムをもっと見る>>

よくあるご質問

「すがはら法務事務所」のご案内

詳しいご案内は、こちら

「すがはら法務事務所」のご案内
[住所]

大阪府池田市菅原町2番1号→地図・アクセス

[電話番号]
072-741-1237

お気軽にご連絡ください。

メールでの問合せ・ご相談は、コチラ

[業務時間]

平日:9:00~18:00

土曜(隔週):10時~15時

上記以外(日曜・夜間も受付対応可)

[対応エリア]
京阪神全域、遠方出張も対応可
[取扱業務]

各種契約、相続遺言、会社法務、コンサルタント業務、役所・裁判所提出書類作成、司法書士・行政書士業務全般