
速報~「婚外子」相続差別は憲法違反~
注目の裁判、最高裁で違憲決定が出ました。
現行民法900条第4号但書
「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし・・」
嫡出子とは婚姻関係にある男女から生まれた子のことです。
最高裁は、上記規定が憲法の平等原則に違反すると判断しました。
受験生の頃は上記規定の趣旨は「法律婚の推奨」などと学習した気がしま
すが、男女関係も多様化しているという時勢を反映した判決でしょう。
決定の原文には未だ目を通せていませんが、速報アップしておきます。
(日経新聞)
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG0401A_U3A900C1000000/?dg=1
現行民法900条第4号但書
「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし・・」
嫡出子とは婚姻関係にある男女から生まれた子のことです。
最高裁は、上記規定が憲法の平等原則に違反すると判断しました。
受験生の頃は上記規定の趣旨は「法律婚の推奨」などと学習した気がしま
すが、男女関係も多様化しているという時勢を反映した判決でしょう。
決定の原文には未だ目を通せていませんが、速報アップしておきます。
(日経新聞)
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG0401A_U3A900C1000000/?dg=1
すがはら法務事務所からの
お知らせ
- 2025.1.6
今年もよろしくお願いします - 2024.1.5
謹賀新年 - 2023.12.28
今年もありがとうございました - 2023.8.1
お盆期間の営業予定 - 2023.4.3
GWの営業予定
取扱業務一覧
相談内容を探す
- 本人訴訟と裁判書類作成等支援
- 相続に関する法手続きチェックリスト
- クーリングオフ・悪質商法対策
- 債務整理(借金整理)の手続き
- 過払い金の返還請求手続き
- 少額訴訟について
- 債権回収の手段としての支払督促手続き
- 老後の安心‥成年後見制度
- 任意後見制度・老後の安心プラン
- 株式会社・合同会社の設立
- 定款変更・諸規則の見直し
- 離婚手続き
- 抵当権(住宅ローン)抹消登記
- 新・中間省略登記
- 各種契約書の作成
- 賃貸トラブル・建物明渡し請求
- 敷金返還請求
- 土地・建物の名義変更
コラム
- 一年間ありがとうございました
- 開業10年
- 謹賀新年
- 一年間ありがとうございました
- 開業9年
- がんばろうOSAKA
- 新型コロナウイルス関連・事業者向け助成金等まとめ
- 開業8年になりました
- 謹賀新年
- 本年もありがとうございました

「すがはら法務事務所」のご案内
詳しいご案内は、こちら

Copyright(C) 2012- Sugahara Legal Office. All Rights Reserved.