
登記簿謄本が安くなります!
平成25年4月1日から、登記簿謄本(登記事項証明書等)が、
「また」値下げされるそうです。
インターネット登記情報も値下げ対象になっています。
つい数年前まで謄本1通1,000円だったのですが、あっとい
う間に600円(ネット請求の場合480円)ですか・・
一般市民の方は「得した気分」といったところでしょうが、
専門職は見積書作成時に注意が必要ですね。
手数料一覧は法務省公式HPをご確認ください。
http://www.moj.go.jp/content/000108361.pdf
「また」値下げされるそうです。
インターネット登記情報も値下げ対象になっています。
つい数年前まで謄本1通1,000円だったのですが、あっとい
う間に600円(ネット請求の場合480円)ですか・・
一般市民の方は「得した気分」といったところでしょうが、
専門職は見積書作成時に注意が必要ですね。
手数料一覧は法務省公式HPをご確認ください。
http://www.moj.go.jp/content/000108361.pdf
売買登記等の登録免許税、軽減措置の延長
租税特別措置法による登録免許税の軽減措置は、適用期限がい
ずれも「3月31日まで」と定められているため、毎年この時期になる
と注意が必要になります。
依頼者様にお支払いいただく登記費用に直接関わりますので。
結論から言いますと、今年は多くの軽減措置が延長・維持される見込
みなので、平成25年4月1日以降、大きく登記費用が変わる心配はあり
ません。
但し、オンライン登記手続きを選択した際のいわゆるオンライン減税
(現行3,000円)は廃止されてしまうそうです。
法務省の公式なお知らせは以下をご確認ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00146.html
ずれも「3月31日まで」と定められているため、毎年この時期になる
と注意が必要になります。
依頼者様にお支払いいただく登記費用に直接関わりますので。
結論から言いますと、今年は多くの軽減措置が延長・維持される見込
みなので、平成25年4月1日以降、大きく登記費用が変わる心配はあり
ません。
但し、オンライン登記手続きを選択した際のいわゆるオンライン減税
(現行3,000円)は廃止されてしまうそうです。
法務省の公式なお知らせは以下をご確認ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00146.html
特定商取引法改正~「訪問購入」トラブルの防止~
2013年2月23日(土)
- テーマ:
- 法令改正
いわゆる「消費者法」の分野は、世相を反映して頻繁に法改正が行われます。
平成25年2月21日から特定商取引法(特定商取引に関する法律)の改正法が施行され
ました。
特定商取引法とは、訪問販売・電話勧誘販売・通信販売など、消費者トラブルが生じや
すい「一定の取引類型」について、消費者保護の観点から、クーリング・オフなどを定め
た法律です。
当事務所公式HPでも簡単に解説しておりますので、ご参照ください。
https://sugahara-legal.com/consultation/coolingoff/
今回の改正は、この「一定の取引類型」に「訪問購入」も追加したというのが主要なポ
イントです。
ニュースの記事などでは「押し買い」規制という表現で紹介されているようです。
訪問購入の典型例は、「悪徳業者が高齢者のお宅に押しかけて宝石や貴金属を半ば無
理矢理に安価で買い叩く」ようなイメージです。
実際にこのような相談が消費者センターに多く寄せられたことが今回の改正の背景にあ
るようです。
改正法は、訪問購入の「転売先の第三者」との権利関係に言及しているのも特徴的です。
このあたりは今後資格試験でも出題されそうですね。
なお、訪問購入の「除外商品」として、自動車・家電製品・家具・書籍・有価証券・レコード
等が定められていますので、これらの商品は改正法の規制の対象外です。
書籍等はもともと安価で買い叩かれる可能性が低いという理由、自動車や有価証券は名
義変更等に厳格な手続きを要するという理由でしょう。
改正法の詳細は消費者庁の公式HPにも分かりやすくまとめられています。
http://www.caa.go.jp/trade/pdf/120815legal_8.pdf
以上、自分の頭の中を整理するという意味も込めて記事にしました。
平成25年2月21日から特定商取引法(特定商取引に関する法律)の改正法が施行され
ました。
特定商取引法とは、訪問販売・電話勧誘販売・通信販売など、消費者トラブルが生じや
すい「一定の取引類型」について、消費者保護の観点から、クーリング・オフなどを定め
た法律です。
当事務所公式HPでも簡単に解説しておりますので、ご参照ください。
https://sugahara-legal.com/consultation/coolingoff/
今回の改正は、この「一定の取引類型」に「訪問購入」も追加したというのが主要なポ
イントです。
ニュースの記事などでは「押し買い」規制という表現で紹介されているようです。
訪問購入の典型例は、「悪徳業者が高齢者のお宅に押しかけて宝石や貴金属を半ば無
理矢理に安価で買い叩く」ようなイメージです。
実際にこのような相談が消費者センターに多く寄せられたことが今回の改正の背景にあ
るようです。
改正法は、訪問購入の「転売先の第三者」との権利関係に言及しているのも特徴的です。
このあたりは今後資格試験でも出題されそうですね。
なお、訪問購入の「除外商品」として、自動車・家電製品・家具・書籍・有価証券・レコード
等が定められていますので、これらの商品は改正法の規制の対象外です。
書籍等はもともと安価で買い叩かれる可能性が低いという理由、自動車や有価証券は名
義変更等に厳格な手続きを要するという理由でしょう。
改正法の詳細は消費者庁の公式HPにも分かりやすくまとめられています。
http://www.caa.go.jp/trade/pdf/120815legal_8.pdf
以上、自分の頭の中を整理するという意味も込めて記事にしました。
謹賀新年
明けましておめでとうございます。
当事務所は本日(1月4日)から通常営業を開始いたしました。
さっそくですが、1月1日より「新・家事事件手続法」が施行されています。
また、1月1日より「復興特別所得税」が導入されましたので、司法書士報酬につきまし
ても「10.21%」(変更前は「10%」でした)の源泉徴収分を納税していただく取扱いに変
更されています。
当事務所の請求書等のフォームも変更いたしましたので、法人等源泉徴収義務者となる
顧客様はとくにご注意ください(なお、一般個人客様には関係ありません)。
本年も「身近な街の法律家」として多くの皆さまのお役に立ちたいと存じます。
どうぞよろしくお願いいたします。
当事務所は本日(1月4日)から通常営業を開始いたしました。
さっそくですが、1月1日より「新・家事事件手続法」が施行されています。
また、1月1日より「復興特別所得税」が導入されましたので、司法書士報酬につきまし
ても「10.21%」(変更前は「10%」でした)の源泉徴収分を納税していただく取扱いに変
更されています。
当事務所の請求書等のフォームも変更いたしましたので、法人等源泉徴収義務者となる
顧客様はとくにご注意ください(なお、一般個人客様には関係ありません)。
本年も「身近な街の法律家」として多くの皆さまのお役に立ちたいと存じます。
どうぞよろしくお願いいたします。
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