
外国人社長に関する商業登記取扱いの変更
外国人社長に関する商業登記取扱いが変更されました。
従来、会社の代表取締役のうち1名以上は日本国内に住所を有していなけれ
ばならないという登記取扱いが存在しました。
代表取締役の全員が外国在住の外国人という会社は作れなかったということ
です。
これは法律で決められていたのではなく、通達つまり取扱いレベルのルール
でした。
ところで、法務省のHPによると、この取扱いが平成27年3月16日から変更され
て、全員が外国在住の外国人でもOKになったそうです。
法務省HP
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00086.html
昨日の司法書士会の役員会で情報提供があったのですが、変更された理由
等は特に明らかにされていないそうです。
それほど多いケースではないでしょうけれども、頭の片隅に記憶しておけば、
いずれ役立つ知識になるかもしれません。
従来、会社の代表取締役のうち1名以上は日本国内に住所を有していなけれ
ばならないという登記取扱いが存在しました。
代表取締役の全員が外国在住の外国人という会社は作れなかったということ
です。
これは法律で決められていたのではなく、通達つまり取扱いレベルのルール
でした。
ところで、法務省のHPによると、この取扱いが平成27年3月16日から変更され
て、全員が外国在住の外国人でもOKになったそうです。
法務省HP
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00086.html
昨日の司法書士会の役員会で情報提供があったのですが、変更された理由
等は特に明らかにされていないそうです。
それほど多いケースではないでしょうけれども、頭の片隅に記憶しておけば、
いずれ役立つ知識になるかもしれません。
商業登記規則の改正、来週に迫る
平成27年2月27日から商業登記規則が改正されます。
司法書士実務はもちろん、全ての株式会社の登記実務に影響
を与える重要な改正です。
改正の最大のポイントは、
・取締役・監査役等の役員が、
・新任(再任を除く)する際の役員変更登記申請に際し、
・当該役員の本人確認資料提出が必要になる。
という部分です。
本人確認資料の例は、
・住民票
・本人が原本証明した運転免許証両面コピー
等とされています。
従来、役員変更登記で本人確認資料提出が必要になるのは、
代表取締役等が新任する(社長等が変わる)場合のみでした。
これが、いわゆる「ヒラ取締役」等にも拡大されたということ
です。
これらの運用は、会社のみならず、商業登記規則を準用する各
種法人・社団財団法人等にも適用されるという点にあわせて注
意が必要です。
来週からの運用開始ですので、これから着手する案件につい
ては、全て改正後を前提に準備を進める必要があるでしょう。
司法書士実務はもちろん、全ての株式会社の登記実務に影響
を与える重要な改正です。
改正の最大のポイントは、
・取締役・監査役等の役員が、
・新任(再任を除く)する際の役員変更登記申請に際し、
・当該役員の本人確認資料提出が必要になる。
という部分です。
本人確認資料の例は、
・住民票
・本人が原本証明した運転免許証両面コピー
等とされています。
従来、役員変更登記で本人確認資料提出が必要になるのは、
代表取締役等が新任する(社長等が変わる)場合のみでした。
これが、いわゆる「ヒラ取締役」等にも拡大されたということ
です。
これらの運用は、会社のみならず、商業登記規則を準用する各
種法人・社団財団法人等にも適用されるという点にあわせて注
意が必要です。
来週からの運用開始ですので、これから着手する案件につい
ては、全て改正後を前提に準備を進める必要があるでしょう。
謹賀新年
明けましておめでとうございます。
平成27年が始まりました。
私は平成17年の司法書士試験合格なので、それから10年。
この数字に特別な意味は無いでしょうが、少しだけ感慨を
覚えます。
平成27年のトップニュースは、次の2点でしょうか。
・相続税の基礎控除の引き下げ
平成27年1月1日以降に開始した相続については、改正後の
「3,000万円+600万円×法定相続人の数」により基礎控除額
を計算します。
・会社法の改正
平成27年4月又は5月に改正法が施行される見通しです。
どちらかと言うと、上場企業等の大企業をターゲットにした改正
という印象を受けますが、「監査役の監査の範囲を会計に関す
るものに限定する」旨の定款の定めが「登記事項」に新たに追加
されることが司法書士業界で大きな話題になっています。
監査役を置く中小企業の多くが、この定款の定めを置く(又は置
いているとみなされる)ため、注意が必要です。
さて、正月休みに読んだ本に「幸せの専門家」という言葉があり
ました。
深みのあるいい言葉だなと思いました。
すがはら法務事務所は「幸せの専門家」を目指します。
平成27年、一人でも多くの方を「幸せ」に出来るよう、誠心誠意
頑張ってまいります。
今年もよろしくお願いいたします。
平成27年が始まりました。
私は平成17年の司法書士試験合格なので、それから10年。
この数字に特別な意味は無いでしょうが、少しだけ感慨を
覚えます。
平成27年のトップニュースは、次の2点でしょうか。
・相続税の基礎控除の引き下げ
平成27年1月1日以降に開始した相続については、改正後の
「3,000万円+600万円×法定相続人の数」により基礎控除額
を計算します。
・会社法の改正
平成27年4月又は5月に改正法が施行される見通しです。
どちらかと言うと、上場企業等の大企業をターゲットにした改正
という印象を受けますが、「監査役の監査の範囲を会計に関す
るものに限定する」旨の定款の定めが「登記事項」に新たに追加
されることが司法書士業界で大きな話題になっています。
監査役を置く中小企業の多くが、この定款の定めを置く(又は置
いているとみなされる)ため、注意が必要です。
さて、正月休みに読んだ本に「幸せの専門家」という言葉があり
ました。
深みのあるいい言葉だなと思いました。
すがはら法務事務所は「幸せの専門家」を目指します。
平成27年、一人でも多くの方を「幸せ」に出来るよう、誠心誠意
頑張ってまいります。
今年もよろしくお願いいたします。
4月1日からの法改正対応等
2014年4月5日(土)
- テーマ:
- 法令改正
資産関係の法律の経過措置等が3月末で切り替わることが多くあり、
司法書士事務所にとっては気ぜわしい時期です。
今年の4月1日からの法改正対応として、私の中で重要なものをピック
アップしました。
租税特別措置法第74条の3
所有権移転登記の減税要件が新設されました。
「一定の増改築が行われた一定の住宅用家屋を取得する場合の所有
権移転登記について」ですが、ざっと調べたところ「一定の」を定めた
細則が未公開のようですので、今後の動向にも注意が必要です。
不動産売買契約書に貼付すべき収入印紙額
もともと、租税特別措置法第91条にもとづく減税措置がありましたが、
減税幅がさらに大きくなっていますね。
法律専門職や不動産業者であっても、収入印紙税法まで丸暗記され
ている方はほとんどいないと思われますが、古い六法等を参照すると
ミスすることになりますので、注意が必要ですね。
訴訟等の予納郵券額
以前の記事でもご紹介しましたが、
https://sugahara-legal.com/blog/legal_reform/158/ 何となく、まだ新しい郵便料金が体に染みついていないためか、意外
と盲点というか、戸惑う場面があります。
以上3点でした。
抜け漏れは無いかな??
司法書士事務所にとっては気ぜわしい時期です。
今年の4月1日からの法改正対応として、私の中で重要なものをピック
アップしました。
租税特別措置法第74条の3
所有権移転登記の減税要件が新設されました。
「一定の増改築が行われた一定の住宅用家屋を取得する場合の所有
権移転登記について」ですが、ざっと調べたところ「一定の」を定めた
細則が未公開のようですので、今後の動向にも注意が必要です。
不動産売買契約書に貼付すべき収入印紙額
もともと、租税特別措置法第91条にもとづく減税措置がありましたが、
減税幅がさらに大きくなっていますね。
法律専門職や不動産業者であっても、収入印紙税法まで丸暗記され
ている方はほとんどいないと思われますが、古い六法等を参照すると
ミスすることになりますので、注意が必要ですね。
訴訟等の予納郵券額
以前の記事でもご紹介しましたが、
https://sugahara-legal.com/blog/legal_reform/158/ 何となく、まだ新しい郵便料金が体に染みついていないためか、意外
と盲点というか、戸惑う場面があります。
以上3点でした。
抜け漏れは無いかな??
来週から!消費税増税に伴う「予納郵券」取扱いの変更
ご存じのとおり、4月1日から消費税増税がスタートします。
消費税増税の影響は、実生活にダイレクトに出てきますね。
その中で、郵便切手の値上げというのは、ほぼ毎日のように郵便局
に通う我々のような事業者にとって、重要な項目です。
そして、それに伴い、裁判所における「予納郵券」の取扱いも変更さ
れるようです。
しかも、裁判手続きの審査期間の長さを考慮して、来週3月4日から、
予め一部の取扱い変更がスタートするようなので、特に注意が必要で
す。
予納郵券とは・・
裁判手続きでは、裁判所から関係者に対する通知書・決定書・呼出状
など送付のため、申立人が申立て時に一定の郵券(郵便切手)を予納
します。
予納郵券の金額や内訳は、手続き内容や当事者の数はもちろん、地
域によっても取扱いが異なるので、事前に管轄裁判所に電話を入れて
確認するのが一般的と思われます。
さて、3月4日から上記取扱い変更がスタートする手続きとして、当事
務所に確かな情報として入ってきているのは成年後見に関する手続き
ですが、他の手続きであっても、来週以降の申立ての際には、ひとま
ず事前確認を経ておいた方が無難なのではないかと考えます。
消費税増税の影響は、実生活にダイレクトに出てきますね。
その中で、郵便切手の値上げというのは、ほぼ毎日のように郵便局
に通う我々のような事業者にとって、重要な項目です。
そして、それに伴い、裁判所における「予納郵券」の取扱いも変更さ
れるようです。
しかも、裁判手続きの審査期間の長さを考慮して、来週3月4日から、
予め一部の取扱い変更がスタートするようなので、特に注意が必要で
す。
予納郵券とは・・
裁判手続きでは、裁判所から関係者に対する通知書・決定書・呼出状
など送付のため、申立人が申立て時に一定の郵券(郵便切手)を予納
します。
予納郵券の金額や内訳は、手続き内容や当事者の数はもちろん、地
域によっても取扱いが異なるので、事前に管轄裁判所に電話を入れて
確認するのが一般的と思われます。
さて、3月4日から上記取扱い変更がスタートする手続きとして、当事
務所に確かな情報として入ってきているのは成年後見に関する手続き
ですが、他の手続きであっても、来週以降の申立ての際には、ひとま
ず事前確認を経ておいた方が無難なのではないかと考えます。
すがはら法務事務所からの
お知らせ
- 2025.1.6
今年もよろしくお願いします - 2024.1.5
謹賀新年 - 2023.12.28
今年もありがとうございました - 2023.8.1
お盆期間の営業予定 - 2023.4.3
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