
売買登記等の登録免許税、軽減措置の延長
租税特別措置法による登録免許税の軽減措置は、適用期限がい
ずれも「3月31日まで」と定められているため、毎年この時期になる
と注意が必要になります。
依頼者様にお支払いいただく登記費用に直接関わりますので。
結論から言いますと、今年は多くの軽減措置が延長・維持される見込
みなので、平成25年4月1日以降、大きく登記費用が変わる心配はあり
ません。
但し、オンライン登記手続きを選択した際のいわゆるオンライン減税
(現行3,000円)は廃止されてしまうそうです。
法務省の公式なお知らせは以下をご確認ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00146.html
ずれも「3月31日まで」と定められているため、毎年この時期になる
と注意が必要になります。
依頼者様にお支払いいただく登記費用に直接関わりますので。
結論から言いますと、今年は多くの軽減措置が延長・維持される見込
みなので、平成25年4月1日以降、大きく登記費用が変わる心配はあり
ません。
但し、オンライン登記手続きを選択した際のいわゆるオンライン減税
(現行3,000円)は廃止されてしまうそうです。
法務省の公式なお知らせは以下をご確認ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00146.html
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