特定商取引法改正~「訪問購入」トラブルの防止~

すがはら法務ブログ

特定商取引法改正~「訪問購入」トラブルの防止~

いわゆる「消費者法」の分野は、世相を反映して頻繁に法改正が行われます。

平成25年2月21日から特定商取引法(特定商取引に関する法律)の改正法が施行され
ました。

特定商取引法とは、訪問販売・電話勧誘販売・通信販売など、消費者トラブルが生じや
すい「一定の取引類型」について、消費者保護の観点から、クーリング・オフなどを定め
た法律です。
当事務所公式HPでも簡単に解説しておりますので、ご参照ください。
https://sugahara-legal.com/consultation/coolingoff/
今回の改正は、この「一定の取引類型」に「訪問購入」も追加したというのが主要なポ
イントです。
ニュースの記事などでは「押し買い」規制という表現で紹介されているようです。

訪問購入の典型例は、「悪徳業者が高齢者のお宅に押しかけて宝石や貴金属を半ば無
理矢理に安価で買い叩く」ようなイメージです。
実際にこのような相談が消費者センターに多く寄せられたことが今回の改正の背景にあ
るようです。

改正法は、訪問購入の「転売先の第三者」との権利関係に言及しているのも特徴的です。
このあたりは今後資格試験でも出題されそうですね。

なお、訪問購入の「除外商品」として、自動車・家電製品・家具・書籍・有価証券・レコード
等が定められていますので、これらの商品は改正法の規制の対象外です。
書籍等はもともと安価で買い叩かれる可能性が低いという理由、自動車や有価証券は名
義変更等に厳格な手続きを要するという理由でしょう。

改正法の詳細は消費者庁の公式HPにも分かりやすくまとめられています。
http://www.caa.go.jp/trade/pdf/120815legal_8.pdf
以上、自分の頭の中を整理するという意味も込めて記事にしました。

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