4月1日からの法改正対応等

すがはら法務ブログ

4月1日からの法改正対応等

資産関係の法律の経過措置等が3月末で切り替わることが多くあり、
司法書士事務所にとっては気ぜわしい時期です。

今年の4月1日からの法改正対応として、私の中で重要なものをピック
アップしました。

租税特別措置法第74条の3
所有権移転登記の減税要件が新設されました。
「一定の増改築が行われた一定の住宅用家屋を取得する場合の所有
権移転登記について」ですが、ざっと調べたところ「一定の」を定めた
細則が未公開のようですので、今後の動向にも注意が必要です。

不動産売買契約書に貼付すべき収入印紙額
もともと、租税特別措置法第91条にもとづく減税措置がありましたが、
減税幅がさらに大きくなっていますね。
法律専門職や不動産業者であっても、収入印紙税法まで丸暗記され
ている方はほとんどいないと思われますが、古い六法等を参照すると
ミスすることになりますので、注意が必要ですね。

訴訟等の予納郵券額
以前の記事でもご紹介しましたが、
https://sugahara-legal.com/blog/legal_reform/158/ 何となく、まだ新しい郵便料金が体に染みついていないためか、意外
と盲点というか、戸惑う場面があります。

以上3点でした。

抜け漏れは無いかな??

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