来週から!消費税増税に伴う「予納郵券」取扱いの変更

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来週から!消費税増税に伴う「予納郵券」取扱いの変更

ご存じのとおり、4月1日から消費税増税がスタートします。

消費税増税の影響は、実生活にダイレクトに出てきますね。

その中で、郵便切手の値上げというのは、ほぼ毎日のように郵便局
に通う我々のような事業者にとって、重要な項目です。

そして、それに伴い、裁判所における「予納郵券」の取扱いも変更さ
れるようです。
しかも、裁判手続きの審査期間の長さを考慮して、来週3月4日から、
予め一部の取扱い変更がスタートするようなので、特に注意が必要で
す。

予納郵券とは・・

裁判手続きでは、裁判所から関係者に対する通知書・決定書・呼出状
など送付のため、申立人が申立て時に一定の郵券(郵便切手)を予納
します。

予納郵券の金額や内訳は、手続き内容や当事者の数はもちろん、地
域によっても取扱いが異なるので、事前に管轄裁判所に電話を入れて
確認するのが一般的と思われます。

さて、3月4日から上記取扱い変更がスタートする手続きとして、当事
務所に確かな情報として入ってきているのは成年後見に関する手続き
ですが、他の手続きであっても、来週以降の申立ての際には、ひとま
ず事前確認を経ておいた方が無難なのではないかと考えます。

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