2017年1月のブログ

すがはら法務事務所ブログ

登録免許税の還付請求書に職印押印を要するか?

登記申請に際して、登録免許税(収入印紙代)の計算を誤り、
過大に納付してしまった場合、「還付通知請求・申出書」を提
出することにより、その差額分を後日返金してもらえます。

あまり詳しくなりたくない話題ですが・・
当事務所でも、単純な計算ミス以外に、時にはローカルルールや
見解の相違等によって差額が生じることもあり、年に数回、やむ
を得ずこの制度を利用することになります。

この還付請求について、(登記当事者ではなく)司法書士が代理
受領する要件が最近緩和され、話題にもなりました。

ところで、上記還付請求書を法務局に提出するに際して、法務局
から同書に職印押印を求められる場合と求められない場合があり、
局ごとに取扱いにバラつきがある印象があります。

どちらかと言うと、後者の方が多いように思われます(そもそも
還付請求すること自体もちろん少ないのですが)。
印影の照合という意味では、職印よりも登記申請印の方が、より
実効性があるようにも思われます。

ところが、先日、職印押印しないで提出したところ、職印押印の
うえ再提出するように求められたので、あらためて職印押印の根
拠を調べました。

ある通達に行き当たり、根拠は司法書士法施行規則第28条と記述
されていました。
およそ司法書士が作成した文書には職印を押印すべきという一般
規程です。

なるほど「そこか!?」と拍子抜けした感じで・・
今後は、還付請求代理人の横には登記申請印を押印し、欄外に職
印も押印する取扱いに当事務所は統一しようと考えます。

以上、非常に狭い領域の話ですが、忘備録のために記事にしました。

署名証明の適格性

以前も話題にしましたが、日本と同様の印鑑証明制度がある
国は多くありません。

印鑑証明制度が無い国では、署名証明(サイン証明)でこれ
を代替します。

ここで、署名証明は「一体型」「独立型」の2パターンの様式
があります。

「一体型」は、証明対象文書そのものに認証文が付される様式
です。
委任状や遺産分割協議書そのものの末尾や裏面に直接認証が付
されます。

「独立型」は、証明対象文書とは別に、署名証明書が作成され
る様式です。
署名の筆跡や濃淡で、委任状等と署名証明書を対照し、その同
一性を判断すべきこととなります。
日本の印鑑証明書と同じ証明方式ということですね。

今回、外国在住の外国人が日本国内の不動産を売却するに際し、
売主から、以前「独立型」の署名証明で手続き出来た記憶があ
るので、今回も「独立型」で手続きできるかどうか確認して欲
しい旨の依頼がありました。

そこで、法務局と協議した結果、「独立型」の場合、登記官が
上記のように同一性があると心証形成できるかどうかは個別判
断になるので、一律「独立型」OKとは言い切れない(逆に一律
不可でもない)というニュアンスの回答をいただきました。

要するに、ケースバイケースということで、対第三者の売買と
いった取引類型に際しては、反対当事者である買主への配慮か
ら、やはり「独立型」ではなく「一体型」を手配してもらうべ
きという結論に至りました。(当事務所の意見として)

長年、頭の中が整理し切れていなかった事柄であったので、記
事にまとめました。

謹賀新年

明けましておめでとうございます。

本日1月4日から平成29年の通常営業を開始しました。

事務所としては開業6年目に入ります。

抱負は、と問われたら、何か目新しい物事を求めるのではなく、
従来の業務を見つめ直し、磨き極めることと定めたく存じます。
もちろん日々自信を持って仕事をしていますが、自他ともに超一
流と言い切れるくらいに・・厳しく、でも楽しみながら。

本年もよろしくお願いいたします。

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