役員変更登記はお済みですか?
法務省から「休眠会社・休眠一般法人の整理事業の実施について」という
お触れが出ており、司法書士業界では少し話題になっています。
平成18年に会社法(いわゆる新会社法)が施行されて、株式会社の役員任
期が最長10年まで伸長できるようになりました。
ちなみに、新会社法以前は、取締役2年・監査役4年でしたね。
当初から、役員変更コストを削減できるメリットと、「10年は長すぎるのでは
ないか」「忘れてしまうのではないか」というデメリットが指摘されていたこと
を記憶しています。
そして・・
上記お触れによれば、法務局では、平成26年度に「12年以上」(役員変更等)
登記を行っていない株式会社を「休眠会社」として「整理(=みなし解散」す
る方針とのことです。
何年かに一回の「大掃除の年」なのですね。
言い方を変えると、株式会社の役員任期管理が不徹底で、「役員変更忘れ」
の状態の会社は、整理事業の対象になり得ます。
「みなし解散」されても復活の余地はありますが、注意するに越したことはあり
ません。
役員変更登記はお済みですか?
今一度、御社(あるいは関与先)の会社登記簿をご確認ください。
お触れが出ており、司法書士業界では少し話題になっています。
平成18年に会社法(いわゆる新会社法)が施行されて、株式会社の役員任
期が最長10年まで伸長できるようになりました。
ちなみに、新会社法以前は、取締役2年・監査役4年でしたね。
当初から、役員変更コストを削減できるメリットと、「10年は長すぎるのでは
ないか」「忘れてしまうのではないか」というデメリットが指摘されていたこと
を記憶しています。
そして・・
上記お触れによれば、法務局では、平成26年度に「12年以上」(役員変更等)
登記を行っていない株式会社を「休眠会社」として「整理(=みなし解散」す
る方針とのことです。
何年かに一回の「大掃除の年」なのですね。
言い方を変えると、株式会社の役員任期管理が不徹底で、「役員変更忘れ」
の状態の会社は、整理事業の対象になり得ます。
「みなし解散」されても復活の余地はありますが、注意するに越したことはあり
ません。
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