2013年1月のブログ

すがはら法務事務所ブログ

社会福祉法人による不動産取得の登録免許税

公益社団法人・公益財団法人・社会福祉法人・学校法人など、公益的活動をする法人
による不動産取得について不動産登記手続きする際には、登録免許税の非課税要件
に該当するか否かという点に配慮する必要があります。

登録免許税の算定は、司法書士受験勉強などでは「おまけ」のような学習ポイント
ですが、実務では、依頼者とのお金のやり取りに直接関わるため、最も神経を使う
ポイントの一つと言えます。

今回、社会福祉法人による新築建物の所有権保存登記について相談を受けました。

登録免許税法の「別表第3の10」を参照しますと、非課税要件として、社会福祉法人
が「社会福祉事業の用に供する土地・建物を取得する場合のみ」と限定されています。

なお、不動産登記申請の際には、この非課税要件に該当していることについて、当該
社会福祉法人を監督する(大阪の場合)府庁または市役所の担当部署から「証明書」
を発行してもらい、添付する必要があります。
証明書の請求フォームは、府庁はHPにて公開されていますが、市役所は公開されてい
ないため、担当部署に電話のうえ、FAXや郵送にて取り寄せる必要があります。

ちなみに、今回相談のケースは、新築建物を「社会福祉法人のスタッフの寮として使用」
します。
担当部署に照会したところ、上記のケースは「社会福祉事業の用に供する」とは言えない
ため、残念ながら非課税要件を満たしていないことが判明したのでした。

法務局の人権相談~いじめ被害~

ニュースで興味深い記事を見かけました。

『いじめ被害「親には言えない」・・法務局への手紙相談増加』 という記事です。
http://sankei.jp.msn.com/life/news/130105/trd13010522300013-n1.htm
法務局という役所は世間一般には「登記所」としてよく知られています。
登記業務を専門とする司法書士は毎日のように法務局の事務と関わっています。
大阪府下であれば、現在11庁の法務局・支局・出張所が存在しています。

ところで、法務局は登記事務以外に「人権擁護事務」も司っています。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/goannai_index_jinken.html#jinken このことはあまり認知されていないと思われますし、私自身もそれほど注目していませ
んでした。

日々身近に接している役所がこの記事のように有益な社会的事業をされていることに
感心するとともに、感心するだけではなく自分自身の課題としても省みるべきではない
かと考えさせられました。

すなわち、当事務所は「10円玉を拾った小学生が相談に来られる」ような敷居の低い事
務所でありたいという理念に従い運営しています。
「いじめ被害」に対し、一法律実務家に過ぎない私に何ができるものかという限界を設定
するのは簡単でしょうが、いまや社会問題である以上、すべての市民が責任と当事者意
識を持つべきだと言えるかもしれません。

私自身、中学校に入って間もない頃、「いじめ」という深刻さの程度はともかく、同級生
との少しの行き違いから、しばらくのあいだ辛い思いをした時期がありました。
恩師の言葉で、「人は過去の出来事を変えることはできないが、過去の出来事の意味を
変えることができる」というのを強く憶えています。
そうだとすれば、当時の辛い思いが、いま法律実務家としての正義感というように意味を
変えていると言えるかもしれません(少し出来すぎたエピソードでしょうか・・)。

今ここで、法務局の人権擁護事務についてご紹介するとともに、当事務所も「いじめ被害」
の相談を受けられる窓口でありたい、解決のための一助となりたいというメッセージも発信
しておきたいと思います。

1月の土曜営業日

平成25年1月の土曜日営業予定(隔週目安)は以下のとおりです。

1月5日、1月19日 各土曜日

営業時間 午前10時から午後3時まで

上記日時外もご対応いたしますので、お気軽にお申し付けください。

謹賀新年

明けましておめでとうございます。

当事務所は本日(1月4日)から通常営業を開始いたしました。

さっそくですが、1月1日より「新・家事事件手続法」が施行されています。

また、1月1日より「復興特別所得税」が導入されましたので、司法書士報酬につきまし
ても「10.21%」(変更前は「10%」でした)の源泉徴収分を納税していただく取扱いに変
更されています。
当事務所の請求書等のフォームも変更いたしましたので、法人等源泉徴収義務者となる
顧客様はとくにご注意ください(なお、一般個人客様には関係ありません)。

本年も「身近な街の法律家」として多くの皆さまのお役に立ちたいと存じます。
どうぞよろしくお願いいたします。

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