
会社・法人印鑑カードの発行について
2014年12月14日(日)
- テーマ:
- 企業法務
以前の記事で、会社・法人印鑑カードの発行は「本店等所在地の法務局のみ」
で取り扱うと記載しましたが、平成24年6月1日から取り扱いが変わっていたよ
うです。
以前の記事 https://sugahara-legal.com/blog/corporate_legal/95/
大阪府下に本店等がある会社・法人は「最寄りの」法務局で印鑑カードの発行
を受けることが可能です。
たとえば、大阪市内や堺市内の会社・法人印鑑カードを法務局池田出張所で発
行してもらうことも可能です。
但し、例外として、北出張所・天王寺出張所の2庁では当該事務を行っていない
ので少し注意が必要です。
なお、都道府県をまたいで、東京本店の会社印鑑カードを大阪で発行してもら
うことは、さすがに出来ません。
本当に今更ですが、最近知りました。
司法書士業界内で、それほど話題になっていなかったように思われますが。
単なる事務管轄の変更なので、法令の改正ではなく、通達が根拠のようです。
で取り扱うと記載しましたが、平成24年6月1日から取り扱いが変わっていたよ
うです。
以前の記事 https://sugahara-legal.com/blog/corporate_legal/95/
大阪府下に本店等がある会社・法人は「最寄りの」法務局で印鑑カードの発行
を受けることが可能です。
たとえば、大阪市内や堺市内の会社・法人印鑑カードを法務局池田出張所で発
行してもらうことも可能です。
但し、例外として、北出張所・天王寺出張所の2庁では当該事務を行っていない
ので少し注意が必要です。
なお、都道府県をまたいで、東京本店の会社印鑑カードを大阪で発行してもら
うことは、さすがに出来ません。
本当に今更ですが、最近知りました。
司法書士業界内で、それほど話題になっていなかったように思われますが。
単なる事務管轄の変更なので、法令の改正ではなく、通達が根拠のようです。
役員変更登記はお済みですか?
法務省から「休眠会社・休眠一般法人の整理事業の実施について」という
お触れが出ており、司法書士業界では少し話題になっています。
平成18年に会社法(いわゆる新会社法)が施行されて、株式会社の役員任
期が最長10年まで伸長できるようになりました。
ちなみに、新会社法以前は、取締役2年・監査役4年でしたね。
当初から、役員変更コストを削減できるメリットと、「10年は長すぎるのでは
ないか」「忘れてしまうのではないか」というデメリットが指摘されていたこと
を記憶しています。
そして・・
上記お触れによれば、法務局では、平成26年度に「12年以上」(役員変更等)
登記を行っていない株式会社を「休眠会社」として「整理(=みなし解散」す
る方針とのことです。
何年かに一回の「大掃除の年」なのですね。
言い方を変えると、株式会社の役員任期管理が不徹底で、「役員変更忘れ」
の状態の会社は、整理事業の対象になり得ます。
「みなし解散」されても復活の余地はありますが、注意するに越したことはあり
ません。
役員変更登記はお済みですか?
今一度、御社(あるいは関与先)の会社登記簿をご確認ください。
お触れが出ており、司法書士業界では少し話題になっています。
平成18年に会社法(いわゆる新会社法)が施行されて、株式会社の役員任
期が最長10年まで伸長できるようになりました。
ちなみに、新会社法以前は、取締役2年・監査役4年でしたね。
当初から、役員変更コストを削減できるメリットと、「10年は長すぎるのでは
ないか」「忘れてしまうのではないか」というデメリットが指摘されていたこと
を記憶しています。
そして・・
上記お触れによれば、法務局では、平成26年度に「12年以上」(役員変更等)
登記を行っていない株式会社を「休眠会社」として「整理(=みなし解散」す
る方針とのことです。
何年かに一回の「大掃除の年」なのですね。
言い方を変えると、株式会社の役員任期管理が不徹底で、「役員変更忘れ」
の状態の会社は、整理事業の対象になり得ます。
「みなし解散」されても復活の余地はありますが、注意するに越したことはあり
ません。
役員変更登記はお済みですか?
今一度、御社(あるいは関与先)の会社登記簿をご確認ください。
お正月に読んだ本『下町ロケット』
正月一日二日は贅沢に時間を遣い、寝正月。
久しぶりにゆっくりと読書できました。
選んだ一冊が表題のもの。
もはや説明不要でしょうか。
昨年、大ヒットしたドラマ『半沢直樹』の原作者池井戸潤氏の代
表作の一つです。
司法書士・行政書士が仕事で関わる顧問先企業のほとんどがい
わゆる中小企業です。
国内の企業総数のうち99%が中小企業なのですから、当然です
よね。
さらに言うと、我々の事務所自体も広義の中小企業に入るのだと
思います。
『下町ロケット』は、そんな中小企業が主人公の作品です。
形式的には中小企業の社長が主人公なのですが、中小企業そ
のものが主人公であると言った方がしっくりくるように思います。
中小企業の実態が結構リアルに描かれており、中小企業支援の
仕事をする際に少し参考になるかもしれません。
そして、何より「中小企業応援歌」という副題を付けてもいいくら
い、勇気を与えてくれます。
お正月に読むのにふさわしい爽やかな作品でした。
話題作なので、もう読まれた方も多いかもしれませんが、あらた
めて、司法書士目線からも、おすすめです。
久しぶりにゆっくりと読書できました。
選んだ一冊が表題のもの。
もはや説明不要でしょうか。
昨年、大ヒットしたドラマ『半沢直樹』の原作者池井戸潤氏の代
表作の一つです。
司法書士・行政書士が仕事で関わる顧問先企業のほとんどがい
わゆる中小企業です。
国内の企業総数のうち99%が中小企業なのですから、当然です
よね。
さらに言うと、我々の事務所自体も広義の中小企業に入るのだと
思います。
『下町ロケット』は、そんな中小企業が主人公の作品です。
形式的には中小企業の社長が主人公なのですが、中小企業そ
のものが主人公であると言った方がしっくりくるように思います。
中小企業の実態が結構リアルに描かれており、中小企業支援の
仕事をする際に少し参考になるかもしれません。
そして、何より「中小企業応援歌」という副題を付けてもいいくら
い、勇気を与えてくれます。
お正月に読むのにふさわしい爽やかな作品でした。
話題作なので、もう読まれた方も多いかもしれませんが、あらた
めて、司法書士目線からも、おすすめです。
医療法人の解散事由の登記
医療法人の設立認可を受けて、設立登記を法務局に申請する
際、当該登記についての準拠法は「組合等登記令」になります。
組合等登記令第2条を参照すると、設立登記として「解散の事
由を定めたときはその事由」を登記しなければならないとされ
ています。
ここで、解散事由を「定めた」ときは・・という文言の文理解釈が
ポイントです。
医療法第55条には、医療法人の解散事由が列挙されていて、
そのうち一つに、「定款をもって定めた解散事由の発生」という
条項があります。
すなわち、医療法第55条が「メニュー化」している解散事由以外
に、あえて定款で別途特別な解散事由を「定めた」場合のみ、こ
れを登記しなければならないという考え方になります。
際、当該登記についての準拠法は「組合等登記令」になります。
組合等登記令第2条を参照すると、設立登記として「解散の事
由を定めたときはその事由」を登記しなければならないとされ
ています。
ここで、解散事由を「定めた」ときは・・という文言の文理解釈が
ポイントです。
医療法第55条には、医療法人の解散事由が列挙されていて、
そのうち一つに、「定款をもって定めた解散事由の発生」という
条項があります。
すなわち、医療法第55条が「メニュー化」している解散事由以外
に、あえて定款で別途特別な解散事由を「定めた」場合のみ、こ
れを登記しなければならないという考え方になります。
会社設立登記~払込みを証する書面~
株式会社設立登記の際の添付書面として、「資本金の払
込みがあったことを証する書面」というものがあります。
たとえば、資本金1,000万円・出資者AB2名の場合、出資
者代表A名義の預金口座に、AB各負担分の出資金を送
金又は入金して、当該通帳ページをコピーして原本証明の
うえ、法務局に提出します。
注意点としまして、「残高1,000万円」ではダメで、定款作
成日以降に入金されたという「フロー」を示す必要があり
ます。
なぜならば、定款作成日以前であれば、何のために入金
されたお金なのか、一般生活費等と区分し難いからという
趣旨でしょう。
さて、先日当事務所で担当したちょっと面白い(?)ケース
は、資本金1,000万円・出資者A1名だったのですが、依頼
者が「ABCDEFG合計7名がA口座に合計1,000万円入金
している」通帳を持参されました。
B~Gの6名は設立定款等に登場しない全くの第三者です。
商業登記実務必携図書である『商業登記ハンドブック(商
事法務出版)』を参照すると、
・使者を通じて振込入金等することもあり得るので
・通帳の入金者表示と出資者が一致する必要はない
旨の記載がありました。
それにしても、出資者1名に対して入金者7名は不自然で
はないかと法務局担当官から文句が付かないか?と心配
しつつ、シレッとそのまま提出したのですが、何事もなく
審査が通りました。
イレギュラーだと感じた事案については、裏付けを取って
理論武装しておくことと、依頼者に「最悪の場合」をリスクと
して事前説明しておくことを意識します。
上手く事が運んだ際にはホッとして、つい情報提供したくな
ります。
と、今回も結構マニアックな内容になってしまいましたね。
神戸本庁における事例紹介でした。
込みがあったことを証する書面」というものがあります。
たとえば、資本金1,000万円・出資者AB2名の場合、出資
者代表A名義の預金口座に、AB各負担分の出資金を送
金又は入金して、当該通帳ページをコピーして原本証明の
うえ、法務局に提出します。
注意点としまして、「残高1,000万円」ではダメで、定款作
成日以降に入金されたという「フロー」を示す必要があり
ます。
なぜならば、定款作成日以前であれば、何のために入金
されたお金なのか、一般生活費等と区分し難いからという
趣旨でしょう。
さて、先日当事務所で担当したちょっと面白い(?)ケース
は、資本金1,000万円・出資者A1名だったのですが、依頼
者が「ABCDEFG合計7名がA口座に合計1,000万円入金
している」通帳を持参されました。
B~Gの6名は設立定款等に登場しない全くの第三者です。
商業登記実務必携図書である『商業登記ハンドブック(商
事法務出版)』を参照すると、
・使者を通じて振込入金等することもあり得るので
・通帳の入金者表示と出資者が一致する必要はない
旨の記載がありました。
それにしても、出資者1名に対して入金者7名は不自然で
はないかと法務局担当官から文句が付かないか?と心配
しつつ、シレッとそのまま提出したのですが、何事もなく
審査が通りました。
イレギュラーだと感じた事案については、裏付けを取って
理論武装しておくことと、依頼者に「最悪の場合」をリスクと
して事前説明しておくことを意識します。
上手く事が運んだ際にはホッとして、つい情報提供したくな
ります。
と、今回も結構マニアックな内容になってしまいましたね。
神戸本庁における事例紹介でした。
すがはら法務事務所からの
お知らせ
- 2025.1.6
今年もよろしくお願いします - 2024.1.5
謹賀新年 - 2023.12.28
今年もありがとうございました - 2023.8.1
お盆期間の営業予定 - 2023.4.3
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