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会社・法人印鑑カードの発行について

以前の記事で、会社・法人印鑑カードの発行は「本店等所在地の法務局のみ」
で取り扱うと記載しましたが、平成24年6月1日から取り扱いが変わっていたよ
うです。
以前の記事 https://sugahara-legal.com/blog/corporate_legal/95/
大阪府下に本店等がある会社・法人は「最寄りの」法務局で印鑑カードの発行
を受けることが可能です。

たとえば、大阪市内や堺市内の会社・法人印鑑カードを法務局池田出張所で発
行してもらうことも可能です。

但し、例外として、北出張所・天王寺出張所の2庁では当該事務を行っていない
ので少し注意が必要です。

なお、都道府県をまたいで、東京本店の会社印鑑カードを大阪で発行してもら
うことは、さすがに出来ません。

本当に今更ですが、最近知りました。
司法書士業界内で、それほど話題になっていなかったように思われますが。

単なる事務管轄の変更なので、法令の改正ではなく、通達が根拠のようです。

 

役員変更登記はお済みですか?

法務省から「休眠会社・休眠一般法人の整理事業の実施について」という
お触れが出ており、司法書士業界では少し話題になっています。

平成18年に会社法(いわゆる新会社法)が施行されて、株式会社の役員任
期が最長10年まで伸長できるようになりました。
ちなみに、新会社法以前は、取締役2年・監査役4年でしたね。

当初から、役員変更コストを削減できるメリットと、「10年は長すぎるのでは
ないか」「忘れてしまうのではないか」というデメリットが指摘されていたこと
を記憶しています。

そして・・

上記お触れによれば、法務局では、平成26年度に「12年以上」(役員変更等)
登記を行っていない株式会社を「休眠会社」として「整理(=みなし解散」す
る方針とのことです。

何年かに一回の「大掃除の年」なのですね。

言い方を変えると、株式会社の役員任期管理が不徹底で、「役員変更忘れ」
の状態の会社は、整理事業の対象になり得ます。
「みなし解散」されても復活の余地はありますが、注意するに越したことはあり
ません。

役員変更登記はお済みですか?

今一度、御社(あるいは関与先)の会社登記簿をご確認ください。

お正月に読んだ本『下町ロケット』

正月一日二日は贅沢に時間を遣い、寝正月。
久しぶりにゆっくりと読書できました。

選んだ一冊が表題のもの。

もはや説明不要でしょうか。
昨年、大ヒットしたドラマ『半沢直樹』の原作者池井戸潤氏の代
表作の一つです。

司法書士・行政書士が仕事で関わる顧問先企業のほとんどがい
わゆる中小企業です。
国内の企業総数のうち99%が中小企業なのですから、当然です
よね。
さらに言うと、我々の事務所自体も広義の中小企業に入るのだと
思います。

『下町ロケット』は、そんな中小企業が主人公の作品です。
形式的には中小企業の社長が主人公なのですが、中小企業そ
のものが主人公であると言った方がしっくりくるように思います。

中小企業の実態が結構リアルに描かれており、中小企業支援の
仕事をする際に少し参考になるかもしれません。

そして、何より「中小企業応援歌」という副題を付けてもいいくら
い、勇気を与えてくれます。

お正月に読むのにふさわしい爽やかな作品でした。

話題作なので、もう読まれた方も多いかもしれませんが、あらた
めて、司法書士目線からも、おすすめです。

医療法人の解散事由の登記

医療法人の設立認可を受けて、設立登記を法務局に申請する
際、当該登記についての準拠法は「組合等登記令」になります。

組合等登記令第2条を参照すると、設立登記として「解散の事
由を定めたときはその事由」を登記しなければならないとされ
ています。

ここで、解散事由を「定めた」ときは・・という文言の文理解釈が
ポイントです。

医療法第55条には、医療法人の解散事由が列挙されていて、
そのうち一つに、「定款をもって定めた解散事由の発生」という
条項があります。

すなわち、医療法第55条が「メニュー化」している解散事由以外
に、あえて定款で別途特別な解散事由を「定めた」場合のみ、こ
れを登記しなければならないという考え方になります。

会社設立登記~払込みを証する書面~

株式会社設立登記の際の添付書面として、「資本金の払
込みがあったことを証する書面」というものがあります。

たとえば、資本金1,000万円・出資者AB2名の場合、出資
者代表A名義の預金口座に、AB各負担分の出資金を送
金又は入金して、当該通帳ページをコピーして原本証明の
うえ、法務局に提出します。

注意点としまして、「残高1,000万円」ではダメで、定款作
成日以降に入金されたという「フロー」を示す必要があり
ます。
なぜならば、定款作成日以前であれば、何のために入金
されたお金なのか、一般生活費等と区分し難いからという
趣旨でしょう。

さて、先日当事務所で担当したちょっと面白い(?)ケース
は、資本金1,000万円・出資者A1名だったのですが、依頼
者が「ABCDEFG合計7名がA口座に合計1,000万円入金
している」通帳を持参されました。

B~Gの6名は設立定款等に登場しない全くの第三者です。

商業登記実務必携図書である『商業登記ハンドブック(商
事法務出版)』を参照すると、
・使者を通じて振込入金等することもあり得るので
・通帳の入金者表示と出資者が一致する必要はない
旨の記載がありました。

それにしても、出資者1名に対して入金者7名は不自然で
はないかと法務局担当官から文句が付かないか?と心配
しつつ、シレッとそのまま提出したのですが、何事もなく
審査が通りました。

イレギュラーだと感じた事案については、裏付けを取って
理論武装しておくことと、依頼者に「最悪の場合」をリスクと
して事前説明しておくことを意識します。

上手く事が運んだ際にはホッとして、つい情報提供したくな
ります。

と、今回も結構マニアックな内容になってしまいましたね。
神戸本庁における事例紹介でした。

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