
商業登記法の改正
また法改正とドキッとしますが、マイナーチェンジです。
本日、平成27年10月5日から施行。
法人登記事項証明書、いわゆる「会社謄本」の様式変更です。
良く見ると・・これまで「欄外」に記載されていた「会社法人等番号」
が「欄内」に移動しています。
また、商業登記申請における登記事項証明書の添付省略について
ですが、こちらも、そもそも添付を要する場面が多くありません。
(会社合併の登記など)
実務・企業法務に大きな影響の無い改正と考えて大丈夫です。
本日、平成27年10月5日から施行。
法人登記事項証明書、いわゆる「会社謄本」の様式変更です。
良く見ると・・これまで「欄外」に記載されていた「会社法人等番号」
が「欄内」に移動しています。
また、商業登記申請における登記事項証明書の添付省略について
ですが、こちらも、そもそも添付を要する場面が多くありません。
(会社合併の登記など)
実務・企業法務に大きな影響の無い改正と考えて大丈夫です。
過料の目安~登記懈怠~
2015年8月20日(木)
- テーマ:
- 企業法務
ちょうど一年前くらいに「役員変更登記はお済みですか?」
というタイトルの記事を書きました。
株式会社は、10年以内の役員任期を定め、任期到来する度に
役員変更登記をすることが義務付けられています。
役員変更登記を忘れていると、登記懈怠という法律違反状態に
なります。
そして、長期間、登記懈怠(法律違反)のままで放置していると、
「過料」を支払わなければならない場合があります。
過料は、分かり易く言えば罰金のような制度ですが、法律上の
位置付けを厳密に区分すると罰金とは少し異なります。
ところで、どれくらい放置していると過料の対象になるか、その
場合にいくらくらい支払わなければならないのか、といった過料
の目安は、司法書士業界でもあまり知られていないと思います。
なぜならば・・司法書士が適切に関与していれば、通常、過料の
支払い対象になることは有り得ないからですよね。
法律上も、たんに「100万円以内」とされているだけで、最終的に
は法務局と裁判所の判断なので、過料の目安は「ブラックボック
ス」という印象があります。
顧客には、放置期間が3ヶ月以内であれば、経験上、過料の対象
になった事例を見たことが無いと説明しています。
そして、ここからが今回の記事の要点なのですが、金額について、
先日、たまたま当事務所の相談者で12年程度「放置」してしまった
会社様がおられました。
過料は金24万円でした。
もちろん、この一事例でもって、「目安」とまで言うべきではない
でしょう。
ただ、司法書士でも過料決定通知書そのものを目にする機会は多く
なく、珍しく感じましたので、後学のためにも記事にさせていただき
ました。
なお、その相談者様については、以後、当事務所でキッチリ「任期管
理」させていただくことになり、一件落着です。
というタイトルの記事を書きました。
株式会社は、10年以内の役員任期を定め、任期到来する度に
役員変更登記をすることが義務付けられています。
役員変更登記を忘れていると、登記懈怠という法律違反状態に
なります。
そして、長期間、登記懈怠(法律違反)のままで放置していると、
「過料」を支払わなければならない場合があります。
過料は、分かり易く言えば罰金のような制度ですが、法律上の
位置付けを厳密に区分すると罰金とは少し異なります。
ところで、どれくらい放置していると過料の対象になるか、その
場合にいくらくらい支払わなければならないのか、といった過料
の目安は、司法書士業界でもあまり知られていないと思います。
なぜならば・・司法書士が適切に関与していれば、通常、過料の
支払い対象になることは有り得ないからですよね。
法律上も、たんに「100万円以内」とされているだけで、最終的に
は法務局と裁判所の判断なので、過料の目安は「ブラックボック
ス」という印象があります。
顧客には、放置期間が3ヶ月以内であれば、経験上、過料の対象
になった事例を見たことが無いと説明しています。
そして、ここからが今回の記事の要点なのですが、金額について、
先日、たまたま当事務所の相談者で12年程度「放置」してしまった
会社様がおられました。
過料は金24万円でした。
もちろん、この一事例でもって、「目安」とまで言うべきではない
でしょう。
ただ、司法書士でも過料決定通知書そのものを目にする機会は多く
なく、珍しく感じましたので、後学のためにも記事にさせていただき
ました。
なお、その相談者様については、以後、当事務所でキッチリ「任期管
理」させていただくことになり、一件落着です。
いよいよ明日、会社法改正
いよいよ明日(平成27年5月1日)から、改正会社法が施行
されます。
今回の改正で司法書士業務にほとんど必ず影響するのは、
先日の記事でご紹介した監査役の権限の登記事項新設の
部分でしょう。
このほか、
・いわゆる「キャッシュアウト」に関する法整備
・役員の「社外性」要件の見直し
等もそのような相談があった時にスルーしてしまわない程度
に、頭の片隅には置いておきたい改正点です。
本当に、会社法関連は目まぐるしく変わり、バリバリの若手
を自負していても、追いつくのに必死という感じがします。
先日も、財団法人の評議員新任の登記の際に、当該評議員
の住民票を添付し忘れました。
今年の2月の商業登記規則準用を見落としたわけで・・
マニアックな話題ですが、改正をしっかりフォローして、専門
性を十分に発揮してこそ専門家の値打ちがあると言うべきなの
でしょう。
一生勉強ですね!
されます。
今回の改正で司法書士業務にほとんど必ず影響するのは、
先日の記事でご紹介した監査役の権限の登記事項新設の
部分でしょう。
このほか、
・いわゆる「キャッシュアウト」に関する法整備
・役員の「社外性」要件の見直し
等もそのような相談があった時にスルーしてしまわない程度
に、頭の片隅には置いておきたい改正点です。
本当に、会社法関連は目まぐるしく変わり、バリバリの若手
を自負していても、追いつくのに必死という感じがします。
先日も、財団法人の評議員新任の登記の際に、当該評議員
の住民票を添付し忘れました。
今年の2月の商業登記規則準用を見落としたわけで・・
マニアックな話題ですが、改正をしっかりフォローして、専門
性を十分に発揮してこそ専門家の値打ちがあると言うべきなの
でしょう。
一生勉強ですね!
外国人社長に関する商業登記取扱いの変更
外国人社長に関する商業登記取扱いが変更されました。
従来、会社の代表取締役のうち1名以上は日本国内に住所を有していなけれ
ばならないという登記取扱いが存在しました。
代表取締役の全員が外国在住の外国人という会社は作れなかったということ
です。
これは法律で決められていたのではなく、通達つまり取扱いレベルのルール
でした。
ところで、法務省のHPによると、この取扱いが平成27年3月16日から変更され
て、全員が外国在住の外国人でもOKになったそうです。
法務省HP
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00086.html
昨日の司法書士会の役員会で情報提供があったのですが、変更された理由
等は特に明らかにされていないそうです。
それほど多いケースではないでしょうけれども、頭の片隅に記憶しておけば、
いずれ役立つ知識になるかもしれません。
従来、会社の代表取締役のうち1名以上は日本国内に住所を有していなけれ
ばならないという登記取扱いが存在しました。
代表取締役の全員が外国在住の外国人という会社は作れなかったということ
です。
これは法律で決められていたのではなく、通達つまり取扱いレベルのルール
でした。
ところで、法務省のHPによると、この取扱いが平成27年3月16日から変更され
て、全員が外国在住の外国人でもOKになったそうです。
法務省HP
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00086.html
昨日の司法書士会の役員会で情報提供があったのですが、変更された理由
等は特に明らかにされていないそうです。
それほど多いケースではないでしょうけれども、頭の片隅に記憶しておけば、
いずれ役立つ知識になるかもしれません。
商業登記規則の改正、来週に迫る
平成27年2月27日から商業登記規則が改正されます。
司法書士実務はもちろん、全ての株式会社の登記実務に影響
を与える重要な改正です。
改正の最大のポイントは、
・取締役・監査役等の役員が、
・新任(再任を除く)する際の役員変更登記申請に際し、
・当該役員の本人確認資料提出が必要になる。
という部分です。
本人確認資料の例は、
・住民票
・本人が原本証明した運転免許証両面コピー
等とされています。
従来、役員変更登記で本人確認資料提出が必要になるのは、
代表取締役等が新任する(社長等が変わる)場合のみでした。
これが、いわゆる「ヒラ取締役」等にも拡大されたということ
です。
これらの運用は、会社のみならず、商業登記規則を準用する各
種法人・社団財団法人等にも適用されるという点にあわせて注
意が必要です。
来週からの運用開始ですので、これから着手する案件につい
ては、全て改正後を前提に準備を進める必要があるでしょう。
司法書士実務はもちろん、全ての株式会社の登記実務に影響
を与える重要な改正です。
改正の最大のポイントは、
・取締役・監査役等の役員が、
・新任(再任を除く)する際の役員変更登記申請に際し、
・当該役員の本人確認資料提出が必要になる。
という部分です。
本人確認資料の例は、
・住民票
・本人が原本証明した運転免許証両面コピー
等とされています。
従来、役員変更登記で本人確認資料提出が必要になるのは、
代表取締役等が新任する(社長等が変わる)場合のみでした。
これが、いわゆる「ヒラ取締役」等にも拡大されたということ
です。
これらの運用は、会社のみならず、商業登記規則を準用する各
種法人・社団財団法人等にも適用されるという点にあわせて注
意が必要です。
来週からの運用開始ですので、これから着手する案件につい
ては、全て改正後を前提に準備を進める必要があるでしょう。
すがはら法務事務所からの
お知らせ
- 2025.1.6
今年もよろしくお願いします - 2024.1.5
謹賀新年 - 2023.12.28
今年もありがとうございました - 2023.8.1
お盆期間の営業予定 - 2023.4.3
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