会社・法人の印鑑カードについて

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会社・法人の印鑑カードについて

会社・法人(会社等といいます)の銀行取引や不動産取引の際に、当該会社等
の印鑑証明書が必要になる場合があります。

会社等の印鑑証明書は、全国(管轄地以外でもOK)の法務局(登記所)で取得
できます。
社員の方や知り合いや専門家に代理取得してもらうことも可能です。
但し、取得の際に「会社等印鑑カード」と「代表者の生年月日」が必要となります。

会社等印鑑カードは、当該会社等の「管轄地」の法務局で発行してもらいます。

ここで、管轄地とは「最寄り」ではなく、あくまでも「商業法人登記管轄区域」を指
しますのでご注意ください。
つまり、大阪府下であれば「本局・北大阪・堺」のいずれか、兵庫県下や京都府
下であれば「本局のみ」が商業法人登記管轄局ですね。

印鑑カード交付請求書に必要事項を記入して、登録済の会社等実印を押印して、
管轄地の法務局に発行依頼します。
15分くらい待っていれば、その場で即日発行してもらえます。

遠方の場合、印鑑カード交付請求は郵送でも可能です。
その際には「返信用封筒」の同封を忘れないようご注意ください。
なお、印鑑カードの発行自体に手数料は不要です。

(印鑑カード交付請求書フォーム;法務省公式)
http://www.moj.go.jp/content/000011595.pdf
会社等設立の際はもちろんですが、会社等が他の法務局管轄地域に本店移転
した際(大阪市から神戸市に本店移転など)にも印鑑カードの再発行が必要で
す。

私は、印鑑カードは「代表者ごと」「管轄ごと」と覚えることにしています。

なお「代表者ごと」すなわち代表者変更の際には、印鑑カードの「引き継ぎ」が可
能です。
代表者が2名いる場合、それぞれ別々の会社等実印を登録して、別々に印鑑カ
ードを発行してもらうことも可能です。

次に「管轄ごと」すなわち管轄外本店移転の際に「引き継ぎ」は出来ません。
もっとも、法務局の統廃合に伴い、役所都合で管轄が転属した際には、何らの
手続きをすること無く、従前の印鑑カードをそのまま使用し続けることができ
ます。

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