
会社・法人の印鑑カードについて
会社・法人(会社等といいます)の銀行取引や不動産取引の際に、当該会社等
の印鑑証明書が必要になる場合があります。
会社等の印鑑証明書は、全国(管轄地以外でもOK)の法務局(登記所)で取得
できます。
社員の方や知り合いや専門家に代理取得してもらうことも可能です。
但し、取得の際に「会社等印鑑カード」と「代表者の生年月日」が必要となります。
会社等印鑑カードは、当該会社等の「管轄地」の法務局で発行してもらいます。
ここで、管轄地とは「最寄り」ではなく、あくまでも「商業法人登記管轄区域」を指
しますのでご注意ください。
つまり、大阪府下であれば「本局・北大阪・堺」のいずれか、兵庫県下や京都府
下であれば「本局のみ」が商業法人登記管轄局ですね。
印鑑カード交付請求書に必要事項を記入して、登録済の会社等実印を押印して、
管轄地の法務局に発行依頼します。
15分くらい待っていれば、その場で即日発行してもらえます。
遠方の場合、印鑑カード交付請求は郵送でも可能です。
その際には「返信用封筒」の同封を忘れないようご注意ください。
なお、印鑑カードの発行自体に手数料は不要です。
(印鑑カード交付請求書フォーム;法務省公式)
http://www.moj.go.jp/content/000011595.pdf
会社等設立の際はもちろんですが、会社等が他の法務局管轄地域に本店移転
した際(大阪市から神戸市に本店移転など)にも印鑑カードの再発行が必要で
す。
私は、印鑑カードは「代表者ごと」「管轄ごと」と覚えることにしています。
なお「代表者ごと」すなわち代表者変更の際には、印鑑カードの「引き継ぎ」が可
能です。
代表者が2名いる場合、それぞれ別々の会社等実印を登録して、別々に印鑑カ
ードを発行してもらうことも可能です。
次に「管轄ごと」すなわち管轄外本店移転の際に「引き継ぎ」は出来ません。
もっとも、法務局の統廃合に伴い、役所都合で管轄が転属した際には、何らの
手続きをすること無く、従前の印鑑カードをそのまま使用し続けることができ
ます。
の印鑑証明書が必要になる場合があります。
会社等の印鑑証明書は、全国(管轄地以外でもOK)の法務局(登記所)で取得
できます。
社員の方や知り合いや専門家に代理取得してもらうことも可能です。
但し、取得の際に「会社等印鑑カード」と「代表者の生年月日」が必要となります。
会社等印鑑カードは、当該会社等の「管轄地」の法務局で発行してもらいます。
ここで、管轄地とは「最寄り」ではなく、あくまでも「商業法人登記管轄区域」を指
しますのでご注意ください。
つまり、大阪府下であれば「本局・北大阪・堺」のいずれか、兵庫県下や京都府
下であれば「本局のみ」が商業法人登記管轄局ですね。
印鑑カード交付請求書に必要事項を記入して、登録済の会社等実印を押印して、
管轄地の法務局に発行依頼します。
15分くらい待っていれば、その場で即日発行してもらえます。
遠方の場合、印鑑カード交付請求は郵送でも可能です。
その際には「返信用封筒」の同封を忘れないようご注意ください。
なお、印鑑カードの発行自体に手数料は不要です。
(印鑑カード交付請求書フォーム;法務省公式)
http://www.moj.go.jp/content/000011595.pdf
会社等設立の際はもちろんですが、会社等が他の法務局管轄地域に本店移転
した際(大阪市から神戸市に本店移転など)にも印鑑カードの再発行が必要で
す。
私は、印鑑カードは「代表者ごと」「管轄ごと」と覚えることにしています。
なお「代表者ごと」すなわち代表者変更の際には、印鑑カードの「引き継ぎ」が可
能です。
代表者が2名いる場合、それぞれ別々の会社等実印を登録して、別々に印鑑カ
ードを発行してもらうことも可能です。
次に「管轄ごと」すなわち管轄外本店移転の際に「引き継ぎ」は出来ません。
もっとも、法務局の統廃合に伴い、役所都合で管轄が転属した際には、何らの
手続きをすること無く、従前の印鑑カードをそのまま使用し続けることができ
ます。
すがはら法務事務所からの
お知らせ
- 2025.1.6
今年もよろしくお願いします - 2024.1.5
謹賀新年 - 2023.12.28
今年もありがとうございました - 2023.8.1
お盆期間の営業予定 - 2023.4.3
GWの営業予定
取扱業務一覧
相談内容を探す
- 本人訴訟と裁判書類作成等支援
- 相続に関する法手続きチェックリスト
- クーリングオフ・悪質商法対策
- 債務整理(借金整理)の手続き
- 過払い金の返還請求手続き
- 少額訴訟について
- 債権回収の手段としての支払督促手続き
- 老後の安心‥成年後見制度
- 任意後見制度・老後の安心プラン
- 株式会社・合同会社の設立
- 定款変更・諸規則の見直し
- 離婚手続き
- 抵当権(住宅ローン)抹消登記
- 新・中間省略登記
- 各種契約書の作成
- 賃貸トラブル・建物明渡し請求
- 敷金返還請求
- 土地・建物の名義変更
コラム
- 一年間ありがとうございました
- 開業10年
- 謹賀新年
- 一年間ありがとうございました
- 開業9年
- がんばろうOSAKA
- 新型コロナウイルス関連・事業者向け助成金等まとめ
- 開業8年になりました
- 謹賀新年
- 本年もありがとうございました

「すがはら法務事務所」のご案内
詳しいご案内は、こちら

Copyright(C) 2012- Sugahara Legal Office. All Rights Reserved.