中国本土の印鑑証明書

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中国本土の印鑑証明書

最近2件ほど、中国本土の印鑑証明書を登記手続きに使用しました。

登記手続きで印鑑証明書の提出を要求されている場合に、当事者が
外国在住の外国人あれば、当該国に印鑑証明書制度が無いことも少な
くありません。

私のこれまでの認識としては、韓国と台湾には印鑑証明書制度があり
ますが、それ以外の国には無いので、サイン証明で代替することと考
えていました。

しかしながら、最近2件、立て続けに、中国本土で発行された公文書
で、印鑑証明書の要件(住所・氏名・生年月日・印影)を備えているも
のの提示を受けました。

これを大阪管内の法務局2箇所に、不動産1件・商業1件添付して提出
し、それぞれ問題無く手続き出来ました。

なお、法務局との協議に際して、あくまでも日本国内の印鑑証明書に
準じて取り扱うので、有効期限や原本還付可否も同様との意見もいた
だきました。

サイン証明よりも印鑑証明の方が段取りが楽なので、こちらが主流に
なれば良いなと思っています。

※訂正記事※(2018年7月20日加筆)
最近、法務局は、中国本土や香港における印鑑証明書には「3ヶ月」の有効
期限を「適用しない」という運用に落ち着いているように見受けられます。
但し、通達等における公式見解で上記のように示されたわけではないので、
注意が必要で、私は個人的な執務姿勢としては、依頼元に「3ヶ月以内」の
ものの提示を求めるようにしています。

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