監査役の廃止の登記(新たな注意点)

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監査役の廃止の登記(新たな注意点)

現行の会社法上、監査役は株式会社の必置機関ではありません。

上場企業等大会社を除き、その会社に監査役を置くか置かないか選
択することが可能です。
但し、取締役「会」設置会社は、原則として、監査役も設置することが必
須とされています。

平成18年に会社法の大改正が施行されてから、「名ばかり役員」を廃
止し、経営をスリム化するため、取締役会や監査役の廃止の登記を行
う会社は結構多い印象を受けます。

この時、登録免許税(収入印紙代)が7万円(役員変更1万円・取締役
会廃止3万円・監査役廃止3万円)もかかることに負担を感じて、廃止
を見送る会社もまた少なくありません。

ところで、平成27年5月に「監査役の監査の範囲を会計に限定する旨」
が登記事項に追加されて以降、監査役の廃止の登記をする際には、
登記申請書に、「会計に限定する旨」の登記も廃止すると明記する
必要があるので、要注意です。

監査役を廃止すれば、「会計に限定する旨」は当然に職権抹消される
というセット感覚でイメージしていましたが、別途申請が必要です。

私自身の理解が正確でなかったので、忘備録の意味も込めて・・

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