商業登記法の改正

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商業登記法の改正

また法改正とドキッとしますが、マイナーチェンジです。

本日、平成27年10月5日から施行。

法人登記事項証明書、いわゆる「会社謄本」の様式変更です。

良く見ると・・これまで「欄外」に記載されていた「会社法人等番号」
が「欄内」に移動しています。

また、商業登記申請における登記事項証明書の添付省略について
ですが、こちらも、そもそも添付を要する場面が多くありません。
(会社合併の登記など)

実務・企業法務に大きな影響の無い改正と考えて大丈夫です。

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