過料の目安~登記懈怠~

すがはら法務ブログ

過料の目安~登記懈怠~

ちょうど一年前くらいに「役員変更登記はお済みですか?」
というタイトルの記事を書きました。

株式会社は、10年以内の役員任期を定め、任期到来する度に
役員変更登記をすることが義務付けられています。

役員変更登記を忘れていると、登記懈怠という法律違反状態に
なります。

そして、長期間、登記懈怠(法律違反)のままで放置していると、
「過料」を支払わなければならない場合があります。

過料は、分かり易く言えば罰金のような制度ですが、法律上の
位置付けを厳密に区分すると罰金とは少し異なります。

ところで、どれくらい放置していると過料の対象になるか、その
場合にいくらくらい支払わなければならないのか、といった過料
の目安は、司法書士業界でもあまり知られていないと思います。

なぜならば・・司法書士が適切に関与していれば、通常、過料の
支払い対象になることは有り得ないからですよね。

法律上も、たんに「100万円以内」とされているだけで、最終的に
は法務局と裁判所の判断なので、過料の目安は「ブラックボック
ス」という印象があります。

顧客には、放置期間が3ヶ月以内であれば、経験上、過料の対象
になった事例を見たことが無いと説明しています。

そして、ここからが今回の記事の要点なのですが、金額について、
先日、たまたま当事務所の相談者で12年程度「放置」してしまった
会社様がおられました。

過料は金24万円でした。

もちろん、この一事例でもって、「目安」とまで言うべきではない
でしょう。

ただ、司法書士でも過料決定通知書そのものを目にする機会は多く
なく、珍しく感じましたので、後学のためにも記事にさせていただき
ました。

なお、その相談者様については、以後、当事務所でキッチリ「任期管
理」させていただくことになり、一件落着です。

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