
いよいよ明日、会社法改正
いよいよ明日(平成27年5月1日)から、改正会社法が施行
されます。
今回の改正で司法書士業務にほとんど必ず影響するのは、
先日の記事でご紹介した監査役の権限の登記事項新設の
部分でしょう。
このほか、
・いわゆる「キャッシュアウト」に関する法整備
・役員の「社外性」要件の見直し
等もそのような相談があった時にスルーしてしまわない程度
に、頭の片隅には置いておきたい改正点です。
本当に、会社法関連は目まぐるしく変わり、バリバリの若手
を自負していても、追いつくのに必死という感じがします。
先日も、財団法人の評議員新任の登記の際に、当該評議員
の住民票を添付し忘れました。
今年の2月の商業登記規則準用を見落としたわけで・・
マニアックな話題ですが、改正をしっかりフォローして、専門
性を十分に発揮してこそ専門家の値打ちがあると言うべきなの
でしょう。
一生勉強ですね!
されます。
今回の改正で司法書士業務にほとんど必ず影響するのは、
先日の記事でご紹介した監査役の権限の登記事項新設の
部分でしょう。
このほか、
・いわゆる「キャッシュアウト」に関する法整備
・役員の「社外性」要件の見直し
等もそのような相談があった時にスルーしてしまわない程度
に、頭の片隅には置いておきたい改正点です。
本当に、会社法関連は目まぐるしく変わり、バリバリの若手
を自負していても、追いつくのに必死という感じがします。
先日も、財団法人の評議員新任の登記の際に、当該評議員
の住民票を添付し忘れました。
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でしょう。
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