外国人社長に関する商業登記取扱いの変更

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外国人社長に関する商業登記取扱いの変更

外国人社長に関する商業登記取扱いが変更されました。

従来、会社の代表取締役のうち1名以上は日本国内に住所を有していなけれ
ばならないという登記取扱いが存在しました。

代表取締役の全員が外国在住の外国人という会社は作れなかったということ
です。

これは法律で決められていたのではなく、通達つまり取扱いレベルのルール
でした。

ところで、法務省のHPによると、この取扱いが平成27年3月16日から変更され
て、全員が外国在住の外国人でもOKになったそうです。

法務省HP
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00086.html
昨日の司法書士会の役員会で情報提供があったのですが、変更された理由
等は特に明らかにされていないそうです。

それほど多いケースではないでしょうけれども、頭の片隅に記憶しておけば、
いずれ役立つ知識になるかもしれません。

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