商業登記規則の改正、来週に迫る

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商業登記規則の改正、来週に迫る

平成27年2月27日から商業登記規則が改正されます。

司法書士実務はもちろん、全ての株式会社の登記実務に影響
を与える重要な改正です。

改正の最大のポイントは、
・取締役・監査役等の役員が、
・新任(再任を除く)する際の役員変更登記申請に際し、
・当該役員の本人確認資料提出が必要になる。
という部分です。

本人確認資料の例は、
・住民票
・本人が原本証明した運転免許証両面コピー
等とされています。

従来、役員変更登記で本人確認資料提出が必要になるのは、
代表取締役等が新任する(社長等が変わる)場合のみでした。

これが、いわゆる「ヒラ取締役」等にも拡大されたということ
です。

これらの運用は、会社のみならず、商業登記規則を準用する各
種法人・社団財団法人等にも適用されるという点にあわせて注
意が必要です。

来週からの運用開始ですので、これから着手する案件につい
ては、全て改正後を前提に準備を進める必要があるでしょう。

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