
医療法人の解散事由の登記
医療法人の設立認可を受けて、設立登記を法務局に申請する
際、当該登記についての準拠法は「組合等登記令」になります。
組合等登記令第2条を参照すると、設立登記として「解散の事
由を定めたときはその事由」を登記しなければならないとされ
ています。
ここで、解散事由を「定めた」ときは・・という文言の文理解釈が
ポイントです。
医療法第55条には、医療法人の解散事由が列挙されていて、
そのうち一つに、「定款をもって定めた解散事由の発生」という
条項があります。
すなわち、医療法第55条が「メニュー化」している解散事由以外
に、あえて定款で別途特別な解散事由を「定めた」場合のみ、こ
れを登記しなければならないという考え方になります。
際、当該登記についての準拠法は「組合等登記令」になります。
組合等登記令第2条を参照すると、設立登記として「解散の事
由を定めたときはその事由」を登記しなければならないとされ
ています。
ここで、解散事由を「定めた」ときは・・という文言の文理解釈が
ポイントです。
医療法第55条には、医療法人の解散事由が列挙されていて、
そのうち一つに、「定款をもって定めた解散事由の発生」という
条項があります。
すなわち、医療法第55条が「メニュー化」している解散事由以外
に、あえて定款で別途特別な解散事由を「定めた」場合のみ、こ
れを登記しなければならないという考え方になります。
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