医療法人の解散事由の登記

すがはら法務ブログ

医療法人の解散事由の登記

医療法人の設立認可を受けて、設立登記を法務局に申請する
際、当該登記についての準拠法は「組合等登記令」になります。

組合等登記令第2条を参照すると、設立登記として「解散の事
由を定めたときはその事由」を登記しなければならないとされ
ています。

ここで、解散事由を「定めた」ときは・・という文言の文理解釈が
ポイントです。

医療法第55条には、医療法人の解散事由が列挙されていて、
そのうち一つに、「定款をもって定めた解散事由の発生」という
条項があります。

すなわち、医療法第55条が「メニュー化」している解散事由以外
に、あえて定款で別途特別な解散事由を「定めた」場合のみ、こ
れを登記しなければならないという考え方になります。

すがはら法務事務所からの
お知らせ

取扱業務一覧

取扱業務の詳細を見る>>

相談内容を探す

相談内容を探すの詳細を見る>>

コラム

コラムをもっと見る>>

よくあるご質問

「すがはら法務事務所」のご案内

詳しいご案内は、こちら

「すがはら法務事務所」のご案内
[住所]

大阪府池田市菅原町2番1号→地図・アクセス

[電話番号]
072-741-1237

お気軽にご連絡ください。

メールでの問合せ・ご相談は、コチラ

[業務時間]

平日:9:00~18:00

土曜(隔週):10時~15時

上記以外(日曜・夜間も受付対応可)

[対応エリア]
京阪神全域、遠方出張も対応可
[取扱業務]

各種契約、相続遺言、会社法務、コンサルタント業務、役所・裁判所提出書類作成、司法書士・行政書士業務全般