会社設立登記~払込みを証する書面~

すがはら法務ブログ

会社設立登記~払込みを証する書面~

株式会社設立登記の際の添付書面として、「資本金の払
込みがあったことを証する書面」というものがあります。

たとえば、資本金1,000万円・出資者AB2名の場合、出資
者代表A名義の預金口座に、AB各負担分の出資金を送
金又は入金して、当該通帳ページをコピーして原本証明の
うえ、法務局に提出します。

注意点としまして、「残高1,000万円」ではダメで、定款作
成日以降に入金されたという「フロー」を示す必要があり
ます。
なぜならば、定款作成日以前であれば、何のために入金
されたお金なのか、一般生活費等と区分し難いからという
趣旨でしょう。

さて、先日当事務所で担当したちょっと面白い(?)ケース
は、資本金1,000万円・出資者A1名だったのですが、依頼
者が「ABCDEFG合計7名がA口座に合計1,000万円入金
している」通帳を持参されました。

B~Gの6名は設立定款等に登場しない全くの第三者です。

商業登記実務必携図書である『商業登記ハンドブック(商
事法務出版)』を参照すると、
・使者を通じて振込入金等することもあり得るので
・通帳の入金者表示と出資者が一致する必要はない
旨の記載がありました。

それにしても、出資者1名に対して入金者7名は不自然で
はないかと法務局担当官から文句が付かないか?と心配
しつつ、シレッとそのまま提出したのですが、何事もなく
審査が通りました。

イレギュラーだと感じた事案については、裏付けを取って
理論武装しておくことと、依頼者に「最悪の場合」をリスクと
して事前説明しておくことを意識します。

上手く事が運んだ際にはホッとして、つい情報提供したくな
ります。

と、今回も結構マニアックな内容になってしまいましたね。
神戸本庁における事例紹介でした。

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