成年被後見人の選挙権についての判決
平成25年3月14日、東京地裁で成年被後見人の選挙権を認める旨の判決が出て
話題になっています。
判決の要旨(毎日新聞記事)はこちらをご参照ください。http://senkyo.mainichi.jp/news/20130315ddm012040110000c.html 一目読んで、リベラルで美しい理論構成だなと感じました。
以下、成年後見制度に携わる実務家の視点からひとこと解説です。
成年後見制度には、本人の類型(認知症等の症状の程度)に応じて「後見」「保佐」
「補助」の3類型が用意されています。
3類型のいずれに該当するかは原則として医師(精神科医ではなく主治医でOK)
の診断書をもとに判断されます。
(参考資料)大阪家裁の診断書みほん
http://www.courts.go.jp/osaka/vcms_lf/30202046.pdf
本件判決で「違憲」と断じられた現行の公職選挙法第11条で「選挙権を有しない」
とされているのは、上記3類型のうち「後見」(成年被後見人)のみです。
逆に言えば「保佐」「補助」はそもそも選挙権に影響を与えません。
そして、実務上「保佐」プラス「代理権付与」という手続きによって、実質的に「後見」
とほぼ同じスキームで、本人をフォロー・ケアすることが可能です。
したがって、選挙権に強い思い入れを持っておられる方の後見等申立てを検討する
際には、主治医に「保佐」の診断書を作成してもらい、上記の手続きを利用するとい
うのも一つの手法ではないかと考えます。
成年後見制度についてはコチラ>>
成年後見業務の説明はコチラ>>
話題になっています。
判決の要旨(毎日新聞記事)はこちらをご参照ください。http://senkyo.mainichi.jp/news/20130315ddm012040110000c.html 一目読んで、リベラルで美しい理論構成だなと感じました。
以下、成年後見制度に携わる実務家の視点からひとこと解説です。
成年後見制度には、本人の類型(認知症等の症状の程度)に応じて「後見」「保佐」
「補助」の3類型が用意されています。
3類型のいずれに該当するかは原則として医師(精神科医ではなく主治医でOK)
の診断書をもとに判断されます。
(参考資料)大阪家裁の診断書みほん
http://www.courts.go.jp/osaka/vcms_lf/30202046.pdf
本件判決で「違憲」と断じられた現行の公職選挙法第11条で「選挙権を有しない」
とされているのは、上記3類型のうち「後見」(成年被後見人)のみです。
逆に言えば「保佐」「補助」はそもそも選挙権に影響を与えません。
そして、実務上「保佐」プラス「代理権付与」という手続きによって、実質的に「後見」
とほぼ同じスキームで、本人をフォロー・ケアすることが可能です。
したがって、選挙権に強い思い入れを持っておられる方の後見等申立てを検討する
際には、主治医に「保佐」の診断書を作成してもらい、上記の手続きを利用するとい
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