守秘義務について
2012年12月11日(火)
- テーマ:
- コラム
- 司法書士法第24条
- 司法書士又は司法書士であった者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
- 司法書士法第76条
- 第24条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 行政書士法第12条
- 行政書士は、正当な理由なく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
- 行政書士法第22条
- 第12条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
以上のように、司法書士・行政書士には、高度な守秘義務の遵守が法律上明文で要求されており、万が一、守秘義務に違反した場合には刑事罰による処分の対象になります(業務停止等懲戒処分の対象にもなります)。
なお、「正当な事由」とは、依頼者の方が事件に巻き込まれて捜査機関から情報提供を求められたような限定的な場合です。
なお、「正当な事由」とは、依頼者の方が事件に巻き込まれて捜査機関から情報提供を求められたような限定的な場合です。
たとえ無料相談や出張相談であっても「相談業務」である以上、守秘義務の対象になりますので、ご安心ください。
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