空き家問題について

空き家問題について

いわゆる「空き家対策特別措置法」が全面施行され、話題に
なっています。

司法書士業界でも空き家問題は今アツい分野の一つと見られ
ているようです。

実際に、執務の中で、田舎の相続物件を放置していて・・とい
うような相談はとても多い印象を受けます。

典型的な空き家問題「予備軍」と言えますね。

さて、上記特別措置法の目玉は、一定の要件のもと、市町村
が「特定空き家」を強制的に(所有者等の承諾なしに)除去・
修繕等措置することが認められたという点でしょう。

※特定空き家=倒壊等危険な状態にある空き家

もっとも、私有財産の保護は憲法上の要請ですから、不当な権
利侵害が行われないよう十分に配慮が必要で、強制的に措置を
行うための要件はかなり厳格に定められています。

たとえば、別荘がある日突然無くなっていた等ということは有
り得ませんので、「適切に管理されている空き家」に関しては心
配無用です。

そのあたりの誤解は無いように、慎重に報道等情報発信される
べきであると考えます。

司法書士としては、適切な相続登記等を通じて空き家問題を減
らすこと、不在者財産管理人選任のお手伝いをして空き家問題
を解決すること等、空き家問題に注目し、積極的に関与してい
くことが期待されることでしょう。

そのようなお悩みがございましたら、ぜひ当事務所にもご相談く
ださい。

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