司法書士と行政書士
2012年12月11日(火)
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- コラム
「司法書士と行政書士の違い」についてご質問を受けることがあります。
実際に分かりにくいもので、まず資格名称が似ていますし、歴史を辿ると両者ともルーツは同じ「代書人」なのです。
「代書人」という職業があって、このうち「司法系」の代書人が「司法代書人」とされ「司法書士」になりました。
それ以外の「一般」の代書人が後に「行政書士」になりました。
このような経緯がありますので、両者の業務範囲はある部分では重複しまた曖昧にもなっているというのが、現場で仕事をしながらの実感です。
たとえば、司法書士と行政書士の両方が「身近な街の法律家」を名乗っていますし、各事務所のHPなどを見比べてもキーワードがかなり重複しているのがお分かりになると思います。
あえて非常に端的に表現しますと、「司法機関」つまり「裁判所」「法務局」「検察庁」への提出書類作成は司法書士の業務範囲であり、「行政機関」つまり「市区町村」「都道府県」への提出書類や「どこにも提出しない」書類作成は行政書士の業務範囲であるというご説明の仕方ができます。
具体例を挙げると以下のような感じです。
ところが、一般市民の多くの方にとっては「司法機関」「行政機関」という区別自体が専門的ということになるでしょう。
また、事案の進捗状況や紛争性のレベルによって、「司法機関」「行政機関」いずれの手続きによるべきか、専門家でも迷う場面があります。
そこで、「ワンストップサービス」という言葉がありますが、分けにくい分かりにくいのであれば「くっつけてしまおう!」というのが当事務所の結論でした。
そうすれば、「これは司法書士業務です」「それは行政書士業務です」などと縦割り的応対をすることなく、真に「身近な街の法律家」として市民の方の利便性に適うものと考えます。
当事務所では司法書士・行政書士の両資格を保有しております。
業務範囲の詳細は「取扱業務」ページもご確認のうえ、安心してご相談ください。
司法書士・行政書士業務のご相談・ご依頼について‥
実際に分かりにくいもので、まず資格名称が似ていますし、歴史を辿ると両者ともルーツは同じ「代書人」なのです。
「代書人」という職業があって、このうち「司法系」の代書人が「司法代書人」とされ「司法書士」になりました。
それ以外の「一般」の代書人が後に「行政書士」になりました。
このような経緯がありますので、両者の業務範囲はある部分では重複しまた曖昧にもなっているというのが、現場で仕事をしながらの実感です。
たとえば、司法書士と行政書士の両方が「身近な街の法律家」を名乗っていますし、各事務所のHPなどを見比べてもキーワードがかなり重複しているのがお分かりになると思います。
あえて非常に端的に表現しますと、「司法機関」つまり「裁判所」「法務局」「検察庁」への提出書類作成は司法書士の業務範囲であり、「行政機関」つまり「市区町村」「都道府県」への提出書類や「どこにも提出しない」書類作成は行政書士の業務範囲であるというご説明の仕方ができます。
具体例を挙げると以下のような感じです。
司法書士業務の例 | 相続登記(法務局)、会社設立登記(法務局)、通常訴訟(裁判所)、離婚調停(裁判所)、成年後見申立て(裁判所)、相続放棄(裁判所) |
行政書士業務の例 | 風俗営業許可(警察署)、医療法人認可(都道府県)、自動車登録(運輸局)、契約書(どこにも提出しない)、家系図(どこにも提出しない) |
ところが、一般市民の多くの方にとっては「司法機関」「行政機関」という区別自体が専門的ということになるでしょう。
また、事案の進捗状況や紛争性のレベルによって、「司法機関」「行政機関」いずれの手続きによるべきか、専門家でも迷う場面があります。
そこで、「ワンストップサービス」という言葉がありますが、分けにくい分かりにくいのであれば「くっつけてしまおう!」というのが当事務所の結論でした。
そうすれば、「これは司法書士業務です」「それは行政書士業務です」などと縦割り的応対をすることなく、真に「身近な街の法律家」として市民の方の利便性に適うものと考えます。
当事務所では司法書士・行政書士の両資格を保有しております。
業務範囲の詳細は「取扱業務」ページもご確認のうえ、安心してご相談ください。
司法書士・行政書士業務のご相談・ご依頼について‥
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