特定行政書士制度について

特定行政書士制度について

世間でそれほど大きな話題になっていなかったように思われま
すが、行政書士業務の根拠法である行政書士法が去年末に一
部改正されました。

重要な改正点としまして、「一定の研修を修了した行政書士(特
定行政書士)は行政不服申し立てに係る手続きの代理を行える」
ようになりました。

たとえば、行政庁に建設業許可の免許取得を申請して「不許可」
とされた場合、この行政判断を不服として「不服申し立て」をす
ることが法律上可能です。

従来、行政書士は、免許取得の申請そのものの代理は出来たの
ですが、(なぜか)不服申し立ての代理は出来ませんでした。

法改正により、一定の研修を受講すれば、不服申し立てまで代理
することが可能になったということです。

さて、この法改正を受けて、「特定行政書士」になるべきか否か?
業界内でも意見が分かれているようです。

私の経験に即して言えば、「そもそも不許可にならないように」行
政庁と折衝するのが専門職の真骨頂であり、不服申し立てという
伝家の宝刀を抜くような場面に遭遇したことは未だかつて無かった
と思うのですね。

したがいまして、当事務所の法改正対応としましては、当面、「特
定行政書士」になることは見送りたいと考えております。

今後、業界内の動向を注視し、特定行政書士の優位性やメリット
が明確に見えてきた場合、その段階で再検討したいと思います。

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