いわゆる「近傍宅地」についてのつぶやき

いわゆる「近傍宅地」についてのつぶやき

不動産登記申請に際して、登記費用、厳密に言うと登録
免許税は市区町村の固定資産評価額をもとに算出します。
(相続や売買の登記の場合)

固定資産評価額は、市区町村で評価証明書(公課証明
書でも可)を発行してもらうか、あるいは、納税義務者
に届く納税通知書を参照すれば金額が分かります。

ところが、固定資産評価額がゼロ円の土地があります。
代表例は、道路・公園でしょう。
マンション敷地とかに特に多いですね。

ややこしいのは、固定資産評価額がゼロ円であっても、
登録免許税はゼロ円にならないという点です。

ここで出てくるのが「近傍宅地」です。
ざくっと言うと、ゼロ円の土地の近隣の土地の固定資産
評価額をもとに計算して、登録免許税を納めてくださいと
いう意味合いです。

さて、「近傍宅地」の固定資産評価額は、
・市区町村役場で評価証明書の備考欄等に書き加えてくれる場合
・わざわざ管轄法務局にも照会しなければならない場合
と、市区町村ごとに取扱いが異なります。

ここで私がつぶやきたいのは・・

最近、後者のパターンが増えてきているのではないかと
思われるのです。

ところが、法務局は統廃合が進み、庁舎の数がかなり減っ
ているため、便利なのは言うまでもなく前者のパターンで
す。

郵送で手配し易いのも前者のパターンでしょう。

これってどうよ?

オンライン化など、市民の利便性や開かれた行政サービ
スといったコンセプトに逆行する取扱いのように思えます。

前者・後者いずれのパターンがより多いのか、全国的な
統計を調査したわけではなく、個人的な実感なので、あくまで
も「つぶやき」ということにしておきますが。

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