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裁判業務について

司法書士による裁判手続きサポート

司法書士による裁判手続きサポートとしまして、「本人訴訟支援」と「少額訴訟代理」の2つのメニューがあります。

本人訴訟支援

「訴状」「答弁書」「準備書面」といった裁判書類の作成等を通じて「本人訴訟」を「支援」します。
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少額訴訟代理

「簡易裁判所」における少額民事訴訟等については「訴訟代理人」として訴訟運営全般を「代行」することもできます。
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一般的に、司法書士による裁判手続きサポートに向いているのは「書証が調っている」「争点が少ない」「裁判費用を抑えたい」というような事案です。

逆に、向いていないのは「当事者ご本人の出廷が困難」「刑事立件等も含めた検討を要する」「裁判例が確立されていない争点を含む」といったような事案です。

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相談・解決事例

司法書士による裁判手続きサポートの具体的事例をご紹介します。

1.賃貸トラブルに関する裁判手続き支援

相談

Xさんは賃貸マンションの家主ですが、借主のYさんが半年以上家賃を滞納しているので困っています。家賃を支払ってくれるように催促をしましたが、かえって逆上したYさんに怒鳴られて怖い思いをしました。

解決

XさんからYさんに対して、民事訴訟を提起して「建物明渡し」及び「未払賃料の支払い」を請求しました。Xさんからすれば、もともと損をしている上に高額の裁判費用まで支払うのは馬鹿らしいので、費用対効果を考え、司法書士に訴状等のみ作成してもらい「本人訴訟」を選択しました。

Yさんが家賃を滞納しているという事実は、賃貸契約書や振込通帳などの「書証」を見れば一目瞭然であり、他に争点も無かったので反論の余地なく、Xさんは無事勝訴することができました。

備考

「売買(売買代金や売掛金の回収)」「賃貸(明渡しや家賃回収)」「消費貸借(貸金返還や過払金返還)」といった典型的な訴訟事案については、上記のように契約書等「書証」調っており原告側にとって「勝訴の見込みが高い」事案である場合が多いので、訴訟運営がそれほど複雑ではなく、本人訴訟にも向いている可能性があります。

2.被告として訴えられてしまった場合の裁判手続き支援

相談

Yさんのもとに裁判所から訴状が届きました。その内容は「原告X社に対して金銭の支払いをせよ」という内容でした。たしかに、Yさん自身に非があるのは分かっていますが、X社とのこれまでのいきさつや対応に納得できない点があったので、反論をまとめた「答弁書」を自ら作成して裁判所に提出しました。しかしながら、裁判所や相手方から「感情論」ではなく「法的主張」を整理した書面を提出するように言われてしまいました。

解決

請求額がそれほど高額ではないので、Yさんとしては支払うことも吝かではないのですが、あっさり負けを認めることにも違和感があります。かといって、弁護士に依頼するのは大げさだと思い、司法書士に相談し、あらためて「法的主張」をまとめた「準備書面」を作成してもらうことにしました。

準備書面を提出したところ、裁判所や相手方もYさんの主張を一部受け入れ、最初の請求額の5割程度で「和解」が成立しました。

備考

裁判所から来た封筒を開ける時には専門家ですら胸騒ぎすることがあります。だからといって無視したり現実逃避してしまうと、「欠席裁判」で当然に敗訴する可能性が高くなってしまいます。また、よくよく検討すれば、実は相手方の主張に無効・取消原因があったり、消滅時効にかかっていたり、少しでも活路を見い出せる可能性もあります。簡単に泣き寝入りするのではなく、ぜひ早めに一度専門家に相談してみてください。

裁判手続き(民事通常訴訟・第1審)の一般的な流れ

個別交渉

まずは、内容証明郵便の送付など裁判外で交渉します。 裁判外で交渉が調わない場合、訴訟や調停など、裁判手続きによる解決を検討 します。裁判手続きを検討するにあたって「執行可能性(無い袖は振れない)」 を視野に入れることも重要です。

↓

裁判所に訴状を提出(原告)

140万円以下の訴訟は簡易裁判所、140万円以上の訴訟は地方裁判所に提出します。提出先(土地管轄)については、被告の住所地・原告の住所地・不動産所在地など、事案によって決まりごとがあります。

訴状は、正本・副本・控えを作成します。

その他、証拠書類等の写し・収入印紙・郵便切手なども持参します。

↓

裁判所から相手方(被告)に訴状を送達

ここで、被告が行方不明であったり、居留守を使って訴状の受取拒否をしたような場合には、特別な送達手続きを検討する必要があります。

↓

答弁書の提出(被告)

被告側が、原告から受け取った訴状に対して反論をしたい場合には、「答弁書」を作成して原告及び裁判所に提出します。

逆に言えば、被告が答弁書を提出せず、期日に出廷もしなかった場合、いわゆる「欠席裁判」により「原告勝訴」となる可能性が高くなります。

↓

出廷期日(原告・被告)

訴状を提出してから1ヶ月程度で、第1回期日が設定されます。期日には、原則として両当事者(又は訴訟代理人)が法廷に出廷して弁論や証拠調べをします。その後、終結に至るまで、月1回くらいのペースで、全3回程度の期日が設定されます。

↓

準備書面等のやりとり(原告・被告)

各期日の合間に、特に争いになっている問題点等について、両当事者が「準備書面」を作成して主張を交換します。

↓

終結

判決又は和解によって、訴訟が終結します。

訴訟終結後、判決又は和解の内容に従った行為の実現がなされて、事件が最終的に解決することになります。

以上、司法書士による裁判手続きサポートについてご紹介しました。

司法書士による裁判手続きサポートの「良さ」をご紹介するページなのですが、裁判は相手方との駆け引きなので、もちろん全てが必ずうまくいくという保証はありません。

また、このページで司法書士と弁護士との優劣を述べることが主旨でもありません。経験豊かな弁護士が「芸術的」とも言えるような訴訟運営をされている様子を数多く拝見しております。

重要なのは「最も効率的に問題を処理するためにどのような解決手法を選択するか?」ということであり、選択肢の幅が広い方がよいことは言うまでもありません。

そして、その一つとして「司法書士による裁判手続きサポート」が存在することをまずは知っていただき、ご理解いただいたうえで、是非ご利用を検討していただけましたら幸いです。

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