医療法人の解散事由の登記
医療法人の設立認可を受けて、設立登記を法務局に申請する 際、当該登記についての準拠法は「組合等登記令」になります。 組合等登記令第2条を参照すると、設立登記として「解散の事 由を定めたときはその事由」を登記しなければなら … 続きを読む 医療法人の解散事由の登記
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